○村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、村長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象になる者を除く。以下「村長等」という。)の村に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長 6
(2) 副村長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。