○赤村議会議員及び赤村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月11日
選管告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村議会議員及び赤村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年赤村条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月13日選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4選管告示23・一部改正)
(令4選管告示23・一部改正)
(令4選管告示23・一部改正)
(令4選管告示23・一部改正)
(令4選管告示23・一部改正)