○あか村地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和3年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少や少子高齢化等が進行する本村において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であることを鑑み、地域を活性化させるための地方創生の実現に向けたプロジェクト(以下「重要プロジェクト」という。)の実施に当たっては、専門的知識や経験を持ち、行政、地域及び外部専門家等の関係者間を橋渡ししながら現場責任者として重要プロジェクトを推進していくことができる人材を配置する必要があるため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号。総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域プロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(マネージャーの任務)
第2条 マネージャーは、次に掲げる活動を行う。
(1) 村が実施する重要プロジェクトの推進に関する活動
(2) その他村長が必要と認める活動
(委嘱基準及び期間)
第3条 マネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本村に生活の拠点を移し、住民票を異動させることが可能な者
(2) 地域の活性化に理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる心身ともに健康な者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 マネージャーの委嘱期間は、1年とする。ただし、マネージャーの活動実績等を考慮し、継続して委嘱する必要があると村長が認める場合は、最長3年まで委嘱期間を延長することができる。
3 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに期間を延長するものとする。
(身分)
第4条 マネージャーの身分は、地方公務員法第17条及び第22条の2に規定する一般職の会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 マネージャーの勤務時間は、赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年赤村規則第2号)を準用する。
2 マネージャーは、活動内容により前項の勤務時間を超えない範囲で勤務時間の割り振りを変更することができる。
(報酬等)
第6条 マネージャーの報酬は、月額400,000円以内とする。ただし、経歴等を考慮し、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 村は、マネージャーに対する退職手当、期末手当及びその他手当を支給することができる。
3 マネージャーが公務のため出張した場合の旅費は、赤村職員旅費額及び支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)を準用する。ただし、職種は一般職とする。
(マネージャーの兼業)
第7条 マネージャーは、第2条に規定する活動(以下「活動」という。)に支障のない範囲において、活動以外の就業等に従事することができる。
2 マネージャーが前項の規定により就業等に従事しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(守秘義務)
第8条 マネージャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委嘱の取消し)
第9条 村長は、マネージャーが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱期間に関わらず委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) マネージャーとして不信行為があったとき又は村の信用を著しく失墜させるような行為があったとき。
(3) 疾病又は心身の故障のため、職務遂行が困難であると認められるとき。
(4) 自己の都合等により委嘱を取り消すことがやむを得ないと認められるとき。
(村の役割)
第10条 村は、マネージャーの活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) マネージャーの活動に関するコーディネート
(2) 活動に関する総合調整
(3) 配属先との調整及び住民への周知
(4) 活動終了後の定住支援
(5) 前各号に定めるもののほか、マネージャーの円滑な活動に必要な支援
(所属及び庶務)
第11条 マネージャーは、任務に直接関係する部署に所属するものとし、マネージャーに関する庶務については、総務課において行うものとする。
(マネージャーの義務及び留意事項等)
第12条 マネージャーは、村長の指示に従わなければならないものとする。
2 マネージャーは、活動報告書(様式第1号)を作成し、毎月5日までに前月分の活動内容を村長に報告しなければならない。
3 マネージャーは、毎年度末までに当該年度の職務に関し、実績報告書(様式第2号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
4 マネージャーは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 村又は地域住民との信頼関係を損なう行為
(2) みだりにマネージャーの名称又はマネージャーの職名を使用する行為
(3) マネージャーとしてふさわしくない行為
5 マネージャーは、身体の不調、活動中の事故及び活動に影響を与える事態が発生したときは、直ちにその内容を村長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月31日から施行する。