○赤村通院等乗降介助実施事業者補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、村内の要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)に通院等の移動手段を安定的に供給するため、通院等乗降介助(介護保険制度における訪問介護の通院等乗降介助をいう。以下同じ。)を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村又は福智町の区域内に所在する指定訪問介護事業所において、本村の介護保険の被保険者である要介護者(以下「被保険者」という。)に通院等乗降介助を実施する事業者(以下「介護事業者」という。)とする。
(交付金額)
第3条 補助金の額は、介護事業者が被保険者に対し通院等乗降介助を実施した件数1件につき、500円とする。
2 前項に規定する通院等乗降介助は、福岡県国民健康保険団体連合会の審査を経て、福岡県介護保険広域連合において確定したものに限るものとする。
(補助金の申請及び交付)
第4条 補助金の交付を受けようとする介護事業者は、四半期(4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各区分による期間をいう。)ごとの通院等乗降介助の実施件数により、赤村通院等乗降介助実施事業者補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を作成し、村長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により書類の提出があった場合は、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、当該書類の提出があった翌月の末日までに補助金を交付するものとする。
(報告等)
第5条 村長は、補助金の交付に関し必要と認めるときは、介護事業者又は福岡県介護保険広域連合に対し、必要な事項の報告、資料の提出若しくは提示を求め、又は職員を介して質問若しくは照会をさせることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月1日以後に介護事業者が実施し、同年9月1日以後に福岡県介護保険広域連合において確定した通院等乗降介助について適用する。