○赤村農業次世代人材投資事業優秀終了者継続支援補助金交付要綱
令和3年9月21日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、赤村農業次世代人材投資事業補助金交付要綱(平成25年赤村告示第15号。以下「次世代要綱」という。)の目的である農業次世代人材の増大を図り、当該農業次世代人材の確立を目指すため、赤村農業次世代人材投資事業補助金の交付期間において優秀な成績で終了した者(以下「優秀終了者」という。)に対し、予算の範囲内において赤村農業次世代人材投資事業優秀終了者継続支援補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす優秀終了者とする。
(1) 次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 主な農業経営地が村内であること。
(3) 次世代要綱に基づく補助金交付終了後3年以内に認定農業者となることが見込まれること。
(4) 次世代要綱第19条に基づく中間評価以降の交付対象期間において、同要綱第5条第1項で承認を受けた青年等就農計画等の収支計画(以下「収支計画」という。)に記載した各計画年の補助金を除く収入に対し、収入実績が概ね80%を超えている又は同要綱第19条第3号イ(イ)の基準を超えていること。
(5) 次世代要綱第16条第2項及び第3項に基づく補助金交付終了前のチェックリストによる評価において、関係機関の全団体が優秀終了者として認め、赤村農業次世代人材投資事業優秀終了者継続支援補助金の交付対象者として推薦すること。
2 赤村農業次世代人材投資事業優秀終了者継続支援補助金の交付が開始された優秀終了者においては、収支計画に記載した最終計画年の補助金を除く収入に対し、前項第4号の基準を超えていること。
(補助金額及び交付期間)
第3条 赤村農業次世代人材投資事業優秀終了者継続支援補助金(以下「補助金」という。)の額は、交付期間1年につき1人当たり60万円(1月につき5万円)を交付するものとする。ただし、交付期間の始期が月の中途である月は、5万円を当該交付開始日の属する月の日数で除した金額に当該対象月における交付対象となる日数を乗じて得た金額(1円未満切り捨て)とする。
2 補助金の交付期間は最長3年間とする。ただし、交付開始3年目の交付については、認定農業者となるための農業経営改善計画認定申請書の提出後、交付するものとする。
(交付条件)
第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた農業次世代人材投資事業優秀終了者継続支援事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた優秀終了者(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認める場合
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
2 村長は、前項の規定による補助金を交付するときは、必要に応じ、1年分の補助金を一括で交付することができる。
(交付の停止)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付を停止するものとする。
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 次条に規定する就農状況報告を行わなかった場合
(5) 第13条の規定による就農状況報告及び経営状況の確認により、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合
(就農状況報告等)
第12条 補助事業者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(次世代要綱第15条第1項に規定する報告書をいう。)を村長に提出しなければならない。
(就農状況報告及び経営状況の確認)
第13条 村長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、田川普及指導センター等の関係機関と協力し、就農状況報告及び経営状況を確認し、必要な場合は、田川普及指導センター等の関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。