○赤村地域活性化起業人設置要綱

令和3年11月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号。総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員を受け入れ、村独自の魅力や価値の向上、村への人の流れを創出するため、赤村地域活性化起業人(以下「起業人」という。)を設置し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業の社員(三大都市圏に本社機能を有する民間企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を赤村に派遣する民間企業をいう。

(協定の締結)

第3条 村長と派遣元企業の代表者は、起業人の身分、給与及び派遣条件その他必要な事項に関して、この告示に定めるもののほか、村と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

(委嘱)

第4条 起業人は、派遣元企業で得た専門的な技術及び知識を生かし、地域活性化に関する業務を遂行できる経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 起業人の委嘱期間及び職務内容については、村と派遣元企業との協議の上、これを定めるものとする。

(勤務条件)

第5条 起業人の勤務時間、休日及び休暇その他の勤務条件については、村と派遣元企業との協議の上、これを定めるものとする。

(解嘱)

第6条 村長は、起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により職務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第7条 起業人は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長と派遣元企業の代表者が協議の上、定めるものとする。

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

赤村地域活性化起業人設置要綱

令和3年11月1日 告示第57号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
令和3年11月1日 告示第57号