○赤村学校運営協議会規則
令和4年3月2日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び規定)
第2条 赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者及び地域の住民(以下「保護者等」という。)がその地域の学校の運営に参画することにより地域に開かれた信頼される学校づくりを実現するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする、ただし、学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、中学校区について一つの協議会を置くことができる。
2 校長は、保護者等の移行等を踏まえ、前項に規定する指定を申請することができる。
3 教育委員会は、前項の申請により指定を行うものとする。
4 指定の期間は、原則3年とし、再指定を妨げない。
(委員の任命)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該指定校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 当該指定校の所在する地域住民
(3) 当該指定校の校長
(4) 識見を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、各指定校につき10人以内とし、教育委員会が当該指定校の学校と協議して定める。
3 委員の任期は、任命の日から任命当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員の服務等)
第4条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は協議会の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(2) 政治活動、宗教活動、営利活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(委員の解任)
第5条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(協議会の会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席者の委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会の議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事件に関して、議決権を有しないものとする。
(基本的な方針の承認等)
第8条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 前項の承認が得られない場合は、校長は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第9条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(意見等の把握、評価及び情報提供)
第10条 協議会は、教育に関する諸情報を収集し、保護者等の意見、要望等を把握するよう努めなければならない。
2 協議会は、当該指定学校の運営状況について、毎年度1回以上評価を行い、その結果を保護者等に提供するものとする。
3 協議会は、前項の規定により実施した評価の結果を教育委員会に対して、文書で報告しなければならない。
4 協議会は、保護者等に対して、活動状況を公開する情報など情報提供に努めなければならない。
(教育委員会による指導助言)
第11条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて専門的事項等についての指導及び助言を行う者とする。
2 指定学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(指定の取消し)
第12条 教育委員会は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、指定学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
(3) その他当該学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずる恐れがあると認められるとき。
2 教育委員会は、指定学校の指定を取り消す場合は、取消事由を明示した書面を交付しなければならない。
(事務)
第13条 協議会の事務は、事務局において処理する。
2 事務局は、小中学校の教頭で構成する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。