○赤村飲料水確保対策事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、水道未普及地域等において、良質で安定した飲料水の確保を図るため、飲料水の確保に要する経費に対して予算の範囲内で赤村飲料水確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道普及地域 現に水道水の給水が行われている地域をいう。
(2) 水道未普及地域 赤村簡易水道事業基本計画において、水道整備の計画がなされていない地域及び水道整備が計画されているが実施までに相当の期間を要する地域をいう。
(3) 飲用井戸等 個人又は共同で設置する地下水を水源として飲用水を供給する井戸及びその付帯設備の給水施設をいう。
(4) 共同利用者 3世帯以上の住居の飲料水を確保するために、共同設置する飲用井戸等の利用者をいう。
(補助金の交付)
第3条 村長は、自己の居住の用に供するために飲用井戸等を新設、改善及び点検をしようとする世帯主又は共同利用者の代表者(以下これらを「申請者」という。)に対して補助金を交付する。
2 補助金の交付は、1世帯(2世帯以上の世帯が同一の住居に居住する場合は、1世帯とみなす。)及び1共同利用者につき1回限りとする。ただし、補助金の交付を受けた日から20年を経過したとき、及び自然災害による飲用井戸等に被害が生じ復旧を要する場合は、この限りでない。
3 補助対象地域は、水道未普及地域とする。ただし、水道普及地域においても地理的条件等で整備が著しく困難と村長が認めた世帯は対象とすることができる。
(1) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納している者(村税等のうち貸付金を滞納している者で納付誓約書を提出し、確実な履行及び滞納額の完納が見込まれる者を除く。)
(2) 別荘等の一時的な居住の用に供する建物、事務所又は店舗その他これらに類する事業用建物及び賃貸住宅又は建売住宅等自らの居住の目的以外で飲用井戸等を設置する者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 水質悪化等により飲用井戸等を新設するために必要な次に掲げる経費
ア ボーリング工事費(掘削費及び足場仮設費)
イ 浄水器設置費(塩素滅菌器の整備のほか必要に応じて設置する浄水器の整備費)
ウ 給水管工事費(ポンプから家屋までの整備費とし、宅内配管は除く。)
エ 電気導線工事費(ポンプから家屋までの配線工事費)
オ 取水管工事費
カ ポンプ設置費
キ 水質検査費
(2) 前号に定めるもののほか、安定して良質な水源を確保するために村長が必要と認める経費
5 自然災害による飲用井戸等に被害が生じ復旧を要する場合、保険金等による補填を除いた経費を補助対象とする。
(水質検査の実施)
第5条 申請者は、給水開始前に別表第2に定める項目について水質検査を実施しなければならない。
2 申請者は、事業完了の翌年度以降において、別表第1に定める項目を最低基準として年1回以上の水質検査の実施に努めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 新設のとき 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、申請者のうち世帯主の場合は、50万円を上限とし、共同利用者の場合は、100万円を上限とする。
(2) 改善のとき 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、申請者のうち世帯主の場合は、30万円を上限とし、共同利用者の場合は、50万円を上限とする。
(3) 第4条第4項の点検のとき 実際に要した検査費用(郵送費用は含まない。)とし、8,000円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする申請者はあらかじめ飲料水確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 申請者は、前項の通知を受けた後に、事業に着手するものとする。
2 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに飲料水確保対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の請求)
第12条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、申請者の請求に基づき、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第13条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を取消しすることができる。
(1) 不正の手段により、補助金を受けたとき。
(2) 補助対象施設の整備方法が不適当と認めるとき。
(3) あらかじめ承認を受けないで工事を変更又は廃止したとき。
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 他市町村から本村へ転入する予定の申請者が、事業完了後、1月以内に本村に住民登録をしないとき。
(補助金の返還)
第14条 村長は、前条の規定に基づき補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
検査項目 | |
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 塩化物イオン |
4 | 有機物(全有機炭素の量) |
5 | PH値 |
6 | 味 |
7 | 臭気 |
8 | 色度 |
9 | 濁度 |
10 | 亜硝酸態窒素 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
12 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
13 | 鉄及びその化合物 |
別表第2(第5条関係)
検査項目 | |
1 | 一般細菌 |
2 | 大腸菌 |
3 | 塩化物イオン |
4 | 有機物(全有機炭素の量) |
5 | PH値 |
6 | 味 |
7 | 臭気 |
8 | 色度 |
9 | 濁度 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
11 | 亜硝酸態窒素 |
12 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
13 | カドミウム及びその化合物 |
14 | 水銀及びその化合物 |
15 | セレン及びその化合物 |
16 | ヒ素及びその化合物 |
17 | フッ素及びその化合物 |
18 | ホウ素及びその化合物 |
19 | ナトリウム及びその化合物 |
20 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
21 | 蒸留残留物 |
22 | 陰イオン界面活性剤 |
23 | 非イオン界面活性剤 |
24 | フェノール類 |
25 | マンガン及びその化合物 |
26 | 鉛及びその化合物 |
27 | 六価クロム化合物 |
28 | 亜鉛及びその化合物 |
29 | アルミニウム及びその化合物 |
30 | 鉄及びその化合物 |
31 | 銅及びその化合物 |