○赤村立学校建設推進委員会設置規則
令和4年9月28日
教委規則第4号
(設置目的)
第1条 赤村立学校の建設において最適な教育環境等の実現を推進するため、赤村立学校建設推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 学校建設並びにその具体的な施設整備に関すること。
(2) その他、学校建設に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員11人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 福岡県教育委員会の職員 1人
(3) 赤村議会議員 2人
(4) 赤小学校校長 1人
(5) 赤中学校校長 1人
(6) 赤小学校PTA代表 1人
(7) 赤中学校父母教師会代表 1人
(8) 保育園長 1人
(9) 区長会 1人
(10) その他教育委員会が必要と認める者 1人
(委員長)
第4条 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の事務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、村議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は教育委員会が行う。
2 推進委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会教務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。