○小中一貫型赤小学校・赤中学校建築設計業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月24日

告示第15号

(設置目的)

第1条 この告示は、小中一貫型赤小学校・赤中学校建築設計業務(以下「設計業務」という。)を委託するにあたり、本村の目指す校舎建設をより実現性の高いものにすること及び設計業務を委託する業者(以下「設計業者」という。)選定にあたり公平・公正を担保するため小中一貫型赤小学校・赤中学校建築設計業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は次に掲げる事項について審議し、決定した内容について村長へ報告するものとする。

(1) プロポーザル実施要領に関する事項

(2) 審査方法及び評価基準に関する事項

(3) 参加表明書における設計業者の選定

(4) 提案内容の評価及び設計業者の選定

(5) その他設計業者の選定にあたり必要となる事項

(組織)

第3条 審査委員会は委員14名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(1) 村学校建設推進委員会委員 11人

(2) 総務課長 1人

(3) 産業建設課長 1人

(4) 住民課長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選出する。

3 副委員長は委員長が指名する。

4 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱又は任命が行われた後、最初の会議の招集は、村長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査委員会に関する庶務は、教務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、第4条の規定に関わらず、設計業者が決定し設計業務の委託契約締結が完了した日にその効力を失う。

小中一貫型赤小学校・赤中学校建築設計業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年3月24日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)