○赤村病児病後児保育補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、その経済的負担を軽減するため、田川市病児病後児保育室(以下「保育室」という。)を利用する保護者に対し、田川市病児病後児保育室の設置及び管理に関する条例(平成26年田川市条例第7号。以下「田川市条例」という。)第11条の規定に基づく保育室の利用料及び田川市病児病後児保育室の設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年田川市規則第9号)第4条第2項の規定に基づく田川市病児病後児保育室医師連絡票(以下「医師連絡票」という。)の作成料に対し、予算の範囲内において赤村病児病後児保育補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 病児病後児保育 生後3月から小学校第6学年までの間にある児童が、病気で集団生活が困難であり、かつ、昼間家庭で育児ができない場合に当該児童を一時的に保育するもの

(2) 医師連絡票 かかりつけの医師により病児病後児保育が利用可能かを診断して作成された書類

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、赤村に住所を有する者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 田川市条例第7条に規定する児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、保育室を対象児童が過去1月の間に利用した、又は現に利用していること。

(2) 対象児童を医療機関で受診させ、医師連絡票を作成していること。

(3) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)の滞納がない世帯であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、保育室の利用料及び医師連絡票の作成料の全額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者は、赤村病児病後児保育補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、保育室を利用した日から1月以内に村長に提出しなければならない。

(1) 保育室利用料が記載された領収書の写し及び医師連絡票を作成した医療機関が発行した領収書(作成料の額、作成日及び医療機関の名称が記載されたもの)の写し

(2) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、赤村病児病後児保育補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請した保護者に通知するものとする。

2 村長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、保育室及び医師連絡票を作成した医療機関に申請の内容について確認するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の交付請求は、赤村病児病後児保育補助金請求書(様式第3号)により、行わなければならない。

(補助金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対して、当該補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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赤村病児病後児保育補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)