○赤村財政計画策定委員会設置要綱
令和5年4月1日
告示第28号
(設置目的)
第1条 赤村の健全な財政の維持及び事業の円滑な推進を図ることを目的とした、赤村財政計画を策定するため、赤村財政計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 赤村財政計画の原案(以下「計画原案」という。)を作成し、村長に報告すること。
(2) 村長が決定した財政計画の進行管理を行うこと。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、村長が任命する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(策定部会)
第6条 委員会は、計画原案を作成するため、策定部会をおく。
(策定部会の所掌事務)
第7条 策定部会は、委員会の指示に基づき、計画原案の作成に係る資料の収集、調査研究及び各課等の施策の調整を行い、委員会へ報告するものとする。
(策定部会の組織)
第8条 策定部会は、策定部会長、策定副部会長及び策定部会委員で組織し、村長が任命する。
2 策定部会長は、財政係長をもって充てる。
3 策定副部会長は、総務係長をもって充てる。
4 策定部会委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(策定部会長等の職務)
第9条 策定部会長等の職務は、第4条の規定を準用する。この場合において、条文中「委員長」とあるのは「策定部会長」、「委員会」とあるのは「策定部会」、「副委員長」とあるのは「策定副部会長」と読み替えるものとする。
(策定部会の会議)
第10条 策定部会の会議は、第5条の規定を準用する。この場合において、条文中「委員会」とあるのは「策定部会」、「委員長」とあるのは「策定部会長」、「委員」とあるのは「策定部会委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第11条 委員会及び策定部会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、委員会及び策定部会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
委員長 | 教育長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 住民課長 |
委員 | 産業建設課長 |
委員 | 教務課長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 会計管理者 |
別表第2
(令6告示11・一部改正)
策定部会長 | 財政係長 |
策定副部会長 | 総務係長 |
策定部会委員 | 企画調整係長 |
策定部会委員 | 福祉環境係長 |
策定部会委員 | 健康増進係長 |
策定部会委員 | 保険医療係長 |
策定部会委員 | 地域包括支援係長 |
策定部会委員 | 税務係長 |
策定部会委員 | 建設係長 |
策定部会委員 | 水道係長 |
策定部会委員 | 住宅係長 |
策定部会委員 | 産業振興係長 |
策定部会委員 | 国土調査係長 |
策定部会委員 | 学校教育係長 |
策定部会委員 | 社会教育係長 |
策定部会委員 | 学校建設係長 |
策定部会委員 | 議会事務局係長 |
策定部会委員 | 会計係長 |