○赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種費用補助金交付要綱

令和5年3月10日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、造血幹細胞の移植(以下「移植」という。)により、移植前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)定期予防接種の効果の低下又は消失を医師が認める者に対し、ワクチンの再接種費用を助成する事で、予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)の経済的負担を軽減すると共に感染及び、発生防止を図る事を目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる被接種者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 造血幹細胞移植により造血幹細胞移植前に接種した法第2条第2項に規定する予防接種の効果の低下又は消失が認められると診断された者

(2) 再接種を受ける日において、赤村に住民登録があり、かつ20歳未満の者

(3) その他村長が特に必要と認める者

(対象となる任意予防接種)

第3条 本要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる過去に定期予防接種を受けた者が当該定期予防接種に係る疾病を予防する為任意に再度受ける予防接種(以下「任意予防接種」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)に規定する回数の範囲内のものであり、かつワクチンの種類、接種量及び接種方法が省令の規定に適合するものであること。

(2) 医師が再度受ける必要があると認める者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該任意予防接種に現に要した費用の額と村と一般社団法人田川医師会と契約する定期予防接種業務委託契約(以下「委託契約」という。)で定める額のいずれか少ない額とする。

2 前項の委託契約で定める額は、接種日の属する年度における委託契約の額とする。

(補助対象者の認定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象者が任意予防接種を受ける前に、赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助対象者認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に対し提出しなければならない。

(1) 医療機関が作成した赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助に関する理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳の定期予防接種の履歴に関する部分の写しその他の当該履歴が確認できる書類

2 村長は、前項の規定による申請があった時は、当該申請に係る書類を審査し、被接種者が補助対象者であると認めた時は、補助対象者の認定の決定をするものとする。

3 村長は、前項の規定により補助対象者の認定の決定をした時は、速やかにその決定の内容を赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助対象者認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、第2項の規定による審査の結果、補助対象者の認定をしないことを決定した時は、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(認定通知書の提示)

第6条 前条第2項の決定を受けた補助対象者(以下「補助認定者」という。)は、任意予防接種を受ける場合において、当該任意予防接種に係る認定通知書(様式第3号)を医療機関に対し提示しなければならない。

(交付申請)

第7条 申請者が、交付申請をしようとする時は、赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助金交付申請書兼請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に対し被接種日から1年以内に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) 予診票(接種日が領収書で確認出来ない場合に限る)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があった時は、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべき者と認めた時は、赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金を交付しないことを決定した時は、赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定取り消し)

第9条 村長は、前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたと認める時は、補助金の交付の決定を変更し、その全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定の変更又は取消しをした時は、速やかに赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種補助金交付決定の変更(取消し)通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の変更又は取消しをした場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている時は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第16号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示16・一部改正)

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(令6告示16・一部改正)

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赤村造血幹細胞移植後の任意予防接種費用補助金交付要綱

令和5年3月10日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)