○赤村多面的機能支払補助金交付要綱
令和4年6月10日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、村内の活動組織(多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)第5の項に規定する活動組織をいう。以下同じ。)が、農業及び農村の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能の確保を図るため、国の実施要綱に基づいて行う、多面的機能支払事業について、予算の範囲内において活動組織に対し、赤村多面的機能支払補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員が役員となっているもの又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は補助の対象としない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、活動計画書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた多面的機能支払事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた活動組織(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(概算払)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、多面的機能支払補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、多面的機能支払補助金実績報告書(様式第4号)に実施状況報告書及び村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第9条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(財産処分の制限)
第10条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の申請から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 補助率 (10a当たりの交付単価) |
国の実施要綱別紙1及び別紙2の第4の項の規定に基づき、活動組織が行う地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全活動(以下「農地維持活動」という。)及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(以下「資源向上活動」という。)に要する経費(次の各号ア、イ、ウに規定する地目に応じた金額) | |
(1) 農地維持活動 | (1) 農地維持活動 |
ア 田 | ア 3,000円 |
イ 畑 | イ 2,000円 |
ウ 草地 | ウ 250円 |
(2) 資源向上活動 | (2) 資源向上活動 |
ア 田 | ア 2,400円 |
イ 畑 | イ 1,440円 |
ウ 草地 | ウ 240円 |