○赤村不祥事防止対策委員会設置要綱

令和5年4月1日

告示第50号

(設置)

第1条 この告示は、赤村における職員の不祥事を防止するための対策を推進するため、赤村不祥事防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、不祥事の防止に向けて、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保

(2) 不祥事防止対策に向けた職員に対する広報啓発

(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進

(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織し、村長が任命する。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 各課(局・室)

2 前項第3号に掲げる者が欠けたときは、次席の者をもって充てる。

3 委員長は副村長、副委員長は教育長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(事務局)

第5条 事務局は、総務課総務係内に置く。

2 委員会の庶務は、事務局内において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

赤村不祥事防止対策委員会設置要綱

令和5年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年4月1日 告示第50号