○赤村不祥事防止対策委員会設置要綱
令和5年4月1日
告示第50号
(設置)
第1条 この告示は、赤村における職員の不祥事を防止するための対策を推進するため、赤村不祥事防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、不祥事の防止に向けて、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保
(2) 不祥事防止対策に向けた職員に対する広報啓発
(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進
(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織し、村長が任命する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 各課(局・室)長
2 前項第3号に掲げる者が欠けたときは、次席の者をもって充てる。
3 委員長は副村長、副委員長は教育長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事務局)
第5条 事務局は、総務課総務係内に置く。
2 委員会の庶務は、事務局内において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。