○赤村議会災害対策本部設置要綱

令和2年3月10日

議会要綱第1号

(設置)

第1条 赤村において大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、赤村災害対策本部(以下「村対策本部」という。)が設置された場合において、赤村議会が村対策本部と連携し、議会が一体となって、災害対策活動を支援するため、必要があると認めるときは赤村議会議長(以下「議長」という。)は、赤村議会に赤村議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)を設置することができる。

(大規模災害等の定義)

第2条 大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合とは、次のとおりとする。

(1) 村内で震度5以上の地震が発生した場合。

(2) その他地震により、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、総合的な応急対策を実施する必要がある場合。

(3) 気象情報等の警報が発表され、地震発生の可能性が高くなった場合。

(4) 村内で大雨、洪水、大規模な土砂崩れ等の災害が発生し、村対策本部が設置された場合。

(5) 火災や爆発などによる大規模な事故、感染症、その他重大な被害が発生し、村対策本部が設置された場合。

(議会対策本部の設置場所)

第3条 議会対策本部は、赤村住民センター2階、会議室2に設置する。ただし、住民センターが使用できない場合は、村対策本部と協議し、議長が別に定める。

(議会対策本部の組織)

第4条 議会対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、議会対策本部を代表し、その事務を統括する。

3 副本部長は、総務文教常任委員長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があった場合はその職務を代理する。

4 本部長、副本部長に事故があった場合は、産業経済厚生等常任委員長、産業経済厚生等常任副委員長の順に、本部長及び副本部長の職務を代理する。

5 本部員は本部長及び副本部長を除く消防団に属しない議員全員をもって充てる。

6 本部員は、本部長の命を受け、議会対策本部の事務に従事する。

(議会対策本部の会議)

第5条 議会対策本部は議長が招集する。

2 議会対策本部の会議に諮る議題は、議長が運営会議で協議して決める。

(運営会議)

第6条 議会対策本部に、本部組織として運営会議を置く。

2 運営会議は、議長、総務文教常任委員長、産業経済厚生等常任委員長をもって構成し、議長が招集する。

3 議長は運営会議を統括する。

4 運営会議は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 第8条第1号に規定する情報の収集及び共有に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか必要と認めること。

(議員の対応)

第7条 議員は議会対策本部が設置されたときは、議会対策本部に対し、その居場所又は連絡場所を明らかにするとともに、次条に定める事務に従事する。ただし、議会対策本部に参集できない場合は、地区等の情報収集につとめ、議会対策本部に報告するとともに、地区等の諸活動を支援する。

(掌握事務)

第8条 議会対策本部は、次の各号に掲げる事務を掌握する。

(1) 村対策本部との情報交換に関すること。

(2) 村対策本部が実施する避難所等における諸活動への協力に関すること。

(3) その他災害に関し、議会対策本部が特に必要と認めた事項。

(村対策本部への要請等)

第9条 村対策本部への要請及び提言等については、緊急の場合を除き、本部長を通じて行うものとする。

(村対策本部との協議)

第10条 村対策本部から議会対策本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長は運営会議で協議のうえ、対処するものとする。

(議会対策本部の廃止又は休止)

第11条 議長は次のいずれかに該当する場合において、災害の応急対策、復旧、復興等に措置が講じられていると認められているときは、運営会議に諮り、議会対策本部を廃止又は休止する。

(1) 村対策本部が廃止されたとき。

(2) 定例会及び臨時会が開会されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか常任委員会にその職務を引き継ぐことが適当と認められるとき。

(議会事務局の対応)

第12条 議会事務局長は、村対策本部の会議に出席し、情報収集につとめるとともに、議会対策本部へ情報提供を行うこと。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

赤村議会災害対策本部設置要綱

令和2年3月10日 議会要綱第1号

(令和2年3月10日施行)