○赤村収入保険等加入推進事業補助金交付要綱
令和5年11月30日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業経営の安定を図り、持続可能な農業経営を実現するため、収入保険等に加入する認定農業者等に対し、予算の範囲内において赤村収入保険等加入推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入保険等 全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する福岡県農業共済組合が取り扱う収入保険をいう。
(2) 認定農業者等 認定農業者、認定新規就農者、人・農地プランに中心経営体として位置づけられている農業者をいう。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる認定農業者等、経費及び額は、別表のとおりとする。
(1) 収入保険 認定農業者等が負担する保険料(保険方式部分に限り、積立方式部分及び事務費を含めない金額をいう。以下同じ。)のわかる書類
(2) その他村長が特に認める書類
2 認定農業者等が支払った当該保険料及び掛金について、福岡県農業共済組合から当該内容を証明する書類が提出された場合は、前項第1号の書類は省略することができる。
(交付条件)
第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第7条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた認定農業者等がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 認定農業者等が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 認定農業者等が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた補助事業の変更により、全部若しくは一部の交付を継続する必要がなくなった場合又は追加の交付が必要となった場合
(5) 村税等の滞納があり、納付の見込みがない場合
(6) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(補助金の請求)
第8条 認定農業者等は、補助金の交付決定を受けたときは、収入保険等加入推進事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の申請から適用する。
別表(第3条関係)
対象者となる認定農業者等 | 対象経費 | 補助金額 |
次の各号の全てに該当する者 (1) 村内で農業経営する者 (2) 今後も農業経営を継続する者 (3) 補助対象年度以降も継続して収入保険等に加入する意思がある者 | 収入保険 認定農業者等が負担する保険料 | 収入保険 保険料の50%以内とする。ただし、個人については、25,000円、法人についていは50,000円を上限とする。 |