○赤村職員の勧奨退職に関する要綱

令和6年4月17日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、職員に対し勧奨による退職(以下「勧奨退職」という。)をすすめ、もって人事の刷新、行政の効率化及び財政の健全化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 勧奨退職の対象者は、令和5年4月1日現在次の各号のいずれかに該当する者で任命権者が承認した者とする。

(1) 年齢50歳以上かつ勤続年数20年以上の者

(2) この要綱の目的に合致すると任命権者が認める者

(勧奨の実施)

第3条 前条の対象者があるときは、任命権者が予め退職を勧奨するものとする。

(退職の手続及び申出期間)

第4条 退職の勧奨を受けた職員で退職を希望する者は、勧奨退職申出書(様式第1号)により、令和5年5月8日から令和5年5月31日までに任命権者に申し出るものとする。

(退職発令日)

第5条 勧奨による退職の発令日は、原則として令和6年3月31日とする。ただし、本人の申し出により、任命権者が認めたときはこの限りでない。

(勧奨退職の記録)

第6条 勧奨を行った者は、退職勧奨の記録(様式第2号)を作成し任命権者に提出するものとする。

(退職手当)

第7条 退職手当については、福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年条例第3号)の定めるところによる。

(死亡者に対する特例)

第8条 第2条に該当する者がこの要綱により退職の申出をした後、第5条に規定する退職日前に死亡した場合に限り、この要綱により退職したものとみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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赤村職員の勧奨退職に関する要綱

令和6年4月17日 告示第13号

(令和6年4月17日施行)