○赤村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、村内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない支援を実施することを目的として、赤村こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 こども家庭センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤村こども家庭センター

(2) 所在地 赤村大字内田1188番地(赤村役場内)

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、赤村の住民基本台帳に登録されている全ての児童(満18歳に満たない者をいう。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む)並びに妊産婦とする。ただし、その他やむを得ない特別の理由があると村長が認める場合は、この限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターは、次に掲げる職員を配置する。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密を保持し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(赤村子育て世代包括支援センター設置要綱の廃止)

2 赤村子育て世代包括支援センター設置要綱(令和2年赤村告示第15号)は、廃止する。

赤村こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)