○赤村英語検定料補助金交付要綱

令和6年3月26日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、英語力及び学習意欲の向上を目的として、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語検定(以下「英検」という。)を受験する児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で赤村英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 赤村立赤小学校又は赤村立赤中学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 赤村に住所を有し、村外の小中学校に通学する児童生徒又は特別支援学校に通学する児童生徒の保護者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、検定料の実費額とする。ただし、同一の試験日に2つの級を受験する場合にあっては、それらの検定料のうちいずれか高い額とする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人当たり1年度につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村英語検定料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、受験した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 検定料の領収書又は検定料を支払ったことを証する書類の写し

(2) 英検の1次試験の個人成績表の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、赤村英語検定料補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

2 村長は審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めるときは、赤村英語検定料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 村長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明したときは、赤村英語検定料補助金返還通知書(様式第4号)により、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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赤村英語検定料補助金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)