○一般財団法人源じいの森運営補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の活性化を図るため、都市との交流による基幹産業等の振興と生涯学習を推進し、もって余暇の充実、健康増進、福祉の向上等を目的とした一般財団法人源じいの森(以下「源じいの森」という。)の運営及び活動の内容の充実を図るため、源じいの森が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において源じいの森運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象経費及び額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとし、源じいの森が令和6年度に実施する収益改善対策に係る費用のうち村長が必要と認める経費とする。

2 補助金の額は、収益改善対策に要する費用のうち千円未満を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第3条 源じいの森は、補助金の交付を受けようとするときは、源じいの森運営補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収益改善対策に係る計画書

(2) 収益改善対策に係る見積書

(3) 導入品に関するカタログ等又は調査、研究を必要と考える資料

(4) その他村長が特に認める書類

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとする場合においては、事前に村長と協議すること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、事前に村長と協議すること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(交付決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、源じいの森運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し又は変更)

第6条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 源じいの森がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 源じいの森が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 源じいの森が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき

(実績報告)

第7条 源じいの森は、補助事業が完了したときは、源じいの森運営補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 収益改善対策に係る納品書

(2) 導入品に関する写真又は調査、研究結果に係る報告書

(3) その他村長が特に認める書類

(交付額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により交付額を確定したときは、速やかに源じいの森に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 源じいの森は、前条第2項の確定通知を受けたときは、源じいの森運営補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限)

第11条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、村長が別に定めるものとする。

2 前項ただし書の規定により村長が定めるもので、財産処分の制限の対象となるものは、補助事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

区分

経費の内容

原材料費

原材料及び副資材の購入に要する経費

工事材料費、加工用原材料費等

設備・備品費

設備・機械・備品、構築物等の購入、製作、改良又は修繕等に要する経費

市場調査費

市場調査に要する経費

使用料及び賃借料

借上げ、賃借に要する経費

会場使用料、レンタル料、リース料等

委託費

外部への委託に要する経費

人件費

補助事業に直接携わる者の人件費

イベント等で短期に雇用するアルバイトなどの賃金等

ただし、役員報酬及び常勤雇用者の給料に相当するものを除く。

広報宣伝費

広報宣伝に要する経費

広報チラシ・ポスター・ホームページ等の制作料、テレビ・ラジオCM放送料等

需用費

消耗品費、印刷製本費等

役務費

通信運搬費、手数料、保険料等

旅費

講師招へいのための旅費等

報償費

講師招へいのための謝金、謝礼品の購入等

その他の経費

上記以外の経費で、特に必要と認められる経費

ただし、下記の条件を付すものとする。

1 領収書が無い等、使途が不明なものについては、補助の対象にならない。

2 補助対象期間内に支払済みでない経費は対象にならない。

3 上記にかかわらず土地の購入に要する経費は対象にならない。

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一般財団法人源じいの森運営補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)