○消防団の力向上モデル事業に係る住宅用火災警報器設置事業実施要綱

令和6年7月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、住宅用火災警報器(以下「警報器」という。)の普及を図り、火災から高齢者等の生命、身体及び財産を守るため警報器の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 対象となる世帯は、赤村内に実際に居住する者で次に掲げる世帯とする。

(1) 65歳以上の高齢者が居住する世帯

(2) その他村長が警報器の設置が必要と認める世帯

(警報器の設置及び維持に関する基準)

第3条 警報器は、次の掲げる専用住宅の部分に設けること。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階から直下階に通ずる階段の上端

2 警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分のいずれかの位置に設けること。

(1) 壁又は梁から0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 警報器は、エアコンや換気口の等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

(警報器の品名及び型式)

第4条 警報器の品名及び型式は、次のとおりとする。

(1) パナソニック 住宅用火災警報器

(2) 薄型2種電池式移報接点なし

(警報器の交付)

第5条 村長は、村内全域において、警報器を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で1世帯1個まで、無料で交付する。

(警報器の設置調査)

第6条 村長は、専用住宅への警報器の設置及び設置に係る調査等については、消防団に依頼することができる。

2 前項の報償金として、設置等に要した団員の人数に3,000円を乗じた金額を交付する。

(警報器の設置調査)

第7条 村長より依頼を受けた消防団は、警報器の設置に係る調査が完了したときは、速やかに住宅用火災警報器設置調査完了届(様式第1号)を提出しなければならない。

(警報器の設置)

第8条 警報器の設置が完了した消防団は、速やかに住宅用火災警報器設置完了届(様式第2号)を提出しなければならない。

(警報器の維持管理)

第9条 消防団が設置した後の、警報器の故障、交換、撤去等の維持管理については、世帯主が負担するものとする。

(免責)

第10条 村長は、次の各号について、一切責任を負わないものとする。

(1) 住居等に生じた汚損、毀損等に関すること。

(2) 火災発生による被害に関すること。

(3) その他民事トラブルに関すること。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、この限りではない。

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消防団の力向上モデル事業に係る住宅用火災警報器設置事業実施要綱

令和6年7月1日 告示第33号

(令和6年7月1日施行)