○赤村新生児聴覚検査費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査に要する費用の一部を補助することにより、新生児期に聴覚に障がいを持つ児を早期発見し、適切な療育につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児 生後1か月未満の児をいう。

(2) 新生児聴覚検査 新生児期において、先天性の聴覚障がいの発見を目的として実施する聴覚検査をいう。

(3) AABR(自動聴性脳幹反応) 新生児聴覚スクリーニング用の聴性脳幹反応検査をいう。

(4) OAE(耳音響放射) 内耳から外耳道へ放射される微弱な音信号を集音して得られる反応で、内耳有毛細胞機能を評価する検査をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる医療機関で実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新生児聴覚検査のうち初回検査(AABR又はOAE)

(2) 初回検査がリファー(要再検)となり、再度実施した確認検査(AABR又はOAE)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する検査を受検した新生児の保護者であって、検査日において、赤村の住民基本台帳に登録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める者は、補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日以後に実施された新生児聴覚検査に要する経費とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、新生児聴覚検査の受検に要した費用額とする。なお、補助対象経費は、医療保険各法に基づく保険者の規定により治療に要する経費に対して給付される給付金及び県補助金並びにその他の給付を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村新生児聴覚検査費補助金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)(様式第1号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 新生児聴覚検査に要した経費の領収書及び診療内容の分かる明細書

(2) 補助金の対象となる新生児聴覚検査費に対して、医療保険給付金及び県補助金並びにその他の給付がある場合は、その補助金額が確認できる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、検査を受けた日から1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めたときは、この限りでない。

(交付決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、赤村新生児聴覚検査費補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 村長は、補助金の申請者が偽り、またその他不正な手段により該当していたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、赤村新生児聴覚検査費補助金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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赤村新生児聴覚検査費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第34号

(令和6年4月1日施行)