○赤村障がい児保育事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所(以下「保育所等」という。)のうち、心身に障がいを有する等支援を必要とする児童が入所し、その児童に対して加配職員を配置する保育所等に対して、補助金を交付することにより、障がい児の保育の充実を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「障がい児」とは、赤村内に居住する就学前児童で、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給の対象である児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障がい者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」に規定する療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前3号に掲げる児童以外で、児童相談所、医療機関等においてこれらと同程度の障がいを有すると認められた児童

(5) 障がいを有する疑いがあり、村長が特に支援が必要であると認めた児童

(対象保育所)

第3条 補助金の対象となる保育所等は、赤村内に設置された保育所等であり、障がい児を受け入れていて、福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年福岡県条例第56号)第46条第2項に規定する保育士の数を満たした上で、障がい児に対して加配職員を配置する保育所等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に規定する障がい児の保育等のために加配職員を配置した月数に、次の表に定める区分に応じた基準額を乗じて得た補助基準額と、加配に係る賃金等の実支出額とを比較して少ない方の額とし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

区分

基準額

障がい児

1人月額 125,000円

障がい児のうち医療的ケア児(医療的ケア児とは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。)

1人月額 185,000円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、赤村障がい児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金の交付又は不交付の決定を行い、赤村障がい児保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により保育所等に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 第6条の規定による通知を受けた保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、赤村障がい児保育事業補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の補助金交付請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取り消し)

第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他当該補助事業に関する法令、告示等又はこれらに基づく村長の指示に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、赤村障がい児保育事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により保育所等に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付の決定の取消し等により、既に保育所等へ補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(記録の整備)

第11条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後約5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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赤村障がい児保育事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)