○赤村地域計画検討委員会設置規則
令和6年12月3日
規則第6号
(設置)
第1条 この規則は、赤村の実質化された人・農地プランを基礎として、農業者等による地域での話し合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として、農業を担う者ごとに利用する農地の集積について検討するため、赤村地域計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について審査し、又は検討するものとする。
(1) 地域計画の妥当性等に関する事項
(2) その他地域計画に必要な事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 村農業委員会委員 2人
(2) 田川農業協同組合赤支所長 1人
(3) 集落営農組織役員 1人
(4) 農業法人代表者 1人
(5) 大規模個別農業経営者 1人
(6) 認定農業者 1人
(7) 女性農業者 1人
(任期)
第4条 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、農業委員会が推薦した委員の任期は、農業委員会の委員の任期による。また、その他の当該団体から選出された委員がその団体の役員でなくなったときは、その職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、検討委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 会議は、会長が招集する。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が招集する。
(事務処理)
第7条 検討委員会の事務は、産業建設課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長の意見を聴き村長が定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。