○赤村公営企業会計への短期資金貸付要綱

令和6年12月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、赤村一般会計の資金を、赤村簡易水道事業(以下「公営企業会計」という。)に短期貸付けをすることにより、公営企業会計の資金の効率的活用と金利負担の軽減を図るため、資金を貸付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の限度額)

第2条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする公営企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。

(貸付けの条件)

第3条 貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率は、貸付日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率とする。ただし、村長は、特別の理由があると認めるときは、利子の全部又は一部を免除することができる。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。

(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(4) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(5) 借入期間及び償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。

(貸付けの申込)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする公営企業会計の管理者(以下「申請者」という。)は、短期貸付金借入申込書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 前条に規定する借入申込書を受理した村長は、貸付けの可否を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第6条 前条に規定する貸付決定の通知を受けた申請者は、短期貸付金借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

赤村公営企業会計への短期資金貸付要綱

令和6年12月1日 告示第50号

(令和6年12月1日施行)