○赤村地域観光業等省エネ対策事業費補助金交付要綱
令和6年12月11日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域観光事業者等のエネルギー価格高騰に対する影響緩和、省エネ対策を図るため、赤村特産物センター及び一般財団法人源じいの森(以下「事業者」という。)を支援するため、事業者が行う省エネ対策事業に必要な経費に対し、予算の範囲内において赤村地域観光業等省エネ対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費及び額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は事業者が令和6年度に実施する省エネ対策事業に要する費用のうち村長が必要と認める経費とする。
2 補助金の額は、省エネ対策事業に要する費用とする。
(1) 補助対象経費の内容が分かるもの
(2) 補助対象経費に係る見積書
(3) その他村長が特に認める書類
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付決定の取消し又は変更)
第5条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた事業者がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた補助事業の変更により、全部若しくは一部の交付を継続する必要がなくなった場合又は追加の交付が必要となった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(1) 事業の完了が分かる写真及び納品書の写し
(2) 補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(3) その他村長が特に認める書類
(交付額の確定)
第8条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定(一部確定を含む。以下同じ。)するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第11条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、村長が別に定める期間とする。
2 前項ただし書きの規定により、村長が定めるもので、財産処分の制限の対象となるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。