○赤村住宅改修工事補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、村民の快適な住環境の整備を図るため、住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を予算の範囲内において赤村住宅改修工事補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専用住宅 自己の居住の用に供する建築物で、村内に存するものをいう。

(2) 併用住宅 1つの建築物に個人住宅部分及び店舗又は事務所の部分があり、それが一体として利用される建築物で、村内に存するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 赤村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 補助の対象となる住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住している者

(3) 本村の村税等(赤村税等徴収事務処理規程(平成17年赤村訓令第8号)第1条に規定する村税等をいう。)を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助対象となる住宅及び住宅改修工事)

第4条 補助の対象となる住宅は、補助を受けようとする者が村内に所有する専用住宅又は併用住宅とする。ただし、併用住宅は居住部分のみを対象とするものとする。

2 補助の対象となる住宅改修工事は、第8条に規定する交付決定の後に着手し、当該年度の1月31日までに工事が完了できるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

住宅のキッチン、浴室、トイレ、屋根、内壁、外壁、床、天井、窓、土台等の改修工事に要する経費

補助金の額

改修に係る費用の合計額が60万円以上の工事に対して一律20万円とする。

(他の補助制度との併用の取扱い)

第6条 補助の対象となる住宅改修工事について、国、県、村その他公共的な団体等が実施する他の補助金制度等を優先するものとし、その対象となった費用の額と重複して補助金申請することはできないものとし、令和5年度実施の赤村省エネ家電購入支援事業補助金及び令和6年度実施の赤村物価高騰対応家電購入費補助金事業の補助対象機器は除くものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事の着手前に赤村住宅改修工事補助金交付申請書(様式第1号)に、同申請書に定める書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び不交付決定通知)

第8条 村長は、前条に規定する交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、赤村住宅改修工事補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、補助金の交付決定について、条件を付すことができる。

(補助金の交付の変更等申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、工事の内容を変更し、若しくは工事を中止しようとするときは、あらかじめ赤村住宅改修工事補助金変更等承認申請書(様式第3号)に、同申請書に定める書類を添付し、村長に申請しなければならない。

(補助金の額の変更決定)

第10条 村長は、前条に規定する変更等申請があったときは、その内容を審査し、補助金の額に変更が生じた場合は、赤村住宅改修工事補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該変更した申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 第8条又は前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事完了後、赤村住宅改修工事補助金実績報告書(様式第5号)に工事が完了したことを証明する必要書類を添付し、村長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、これを審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、赤村住宅改修工事補助金額確定通知書(様式第6号)により通知する。

2 村長は、前項の規定により確定した補助金の交付額が、第8条の規定により通知した交付決定金額(第10条の規定に基づき変更の承認をした場合にあっては、同条の規定により通知した額)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、赤村住宅改修工事補助金請求書(様式第7号)により補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、交付決定者の請求に基づき交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、赤村住宅改修工事補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 各関係法令に違反する行為その他村長が補助金の交付決定を取り消すべき理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を村長に返還しなければならない。

(現地調査)

第17条 村長は、必要があると認めるときは、補助の対象となった住宅改修工事について現地調査を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この要綱の失効前に第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者に係る措置については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

赤村住宅改修工事補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第14号

(令和7年4月1日施行)