○赤村自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入に要した経費について、予算の範囲内で補助することにより、ヘルメットの着用促進を図り、交通事故防止及び事故被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、ヘルメットとは、自転車に乗車する際に着用するヘルメットであって、次のいずれかの認証等を受けた新品のものをいう。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証した SGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証した JCFマーク

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証した CEマーク

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証した CPSCマーク

(6) 前各号に類する認定等を受けたマークが付与されたもので、村長が認めるもの

(補助の対象者)

第3条 補助金対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) ヘルメット購入日及び交付申請をする日において村内に住所を有する者

(2) 村税等の滞納がない者

(3) 赤村暴力団排除条例(平成22年赤村条例第6号)第2条に規定する暴力団、又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、ヘルメット本体の購入費とし、附属品の購入費、送料、ヘルメット購入のための交通費等を含まないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、ヘルメット1個につき上限5,000円とし、購入費用が5,000円未満のものについては、その購入額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、使用者1人に対し、ヘルメット1個かつ1回限りとする。ただし、購入後3年を経過した場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類とともに、赤村自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)をヘルメット購入後速やかに、村長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットを購入した際の領収書等(購入日、購入店名、メーカー名、品番(商品名)、購入金額の記載のあるもの)

(2) ヘルメット全体と第2条に規定する安全認証マークがついた写真

(3) 第1号の領収書等を添付することができない場合は、村長が別に定めるもの

(4) その他、村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の交付申請の内容を審査し、交付することを決定したときは、補助金を交付するものとする。ただし、交付を決定しないことを決定したときは、赤村自転車用ヘルメット購入費補助金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による交付の決定に際し、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため必要があると認めるときは、条件を付すものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき、又は村長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助金を受領しているときは、村長の指示するところにより、取り消された補助金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年1月1日から適用する。

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赤村自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)