○赤村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という)に基づく妊婦のための支援給付事業実施に関し、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業の支援を効果的に組み合わせて、妊婦のための支援給付事業を実施することにより、妊婦の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、申請日において赤村に住所を有している妊婦とする。

(支給額)

第3条 支給額は、妊婦給付認定を受けた者に5万円とする。その後、胎児の人数を届け出た者に、胎児一人につき5万円を給付する。

(交付申請)

第4条 妊婦のための支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次に掲げる書類を揃えて赤村妊婦給付認定申請(請求)(様式第1号)により村長に提出しなければならない。

(1) 妊娠届出書の写し(医療機関が発行するものに限る。)

(2) 申請者の身分証明書の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポートその他これらに類する物)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 妊婦のための支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を揃えて赤村胎児数の届出書(様式第2号)により村長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページ)

(2) 申請者の身分証明書の写し(個人番号カード、運転免許証、パスポートその他これらに類する物)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、赤村妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は赤村妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 村長は、前条の規定により交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは赤村妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により、給付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により給付金の交付を受けたとき。

(3) 申請者が村外へ転出したとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、赤村妊婦のための支援給付金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(赤村出産・子育て応援給付金事業実施要綱の廃止)

2 赤村出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年赤村告示第5号)は、廃止する。

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赤村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)