○赤村公民館及び集会所等LED化照明改修事業費補助金交付要綱
令和7年10月28日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰に対する影響緩和、省エネ対策及び令和9年末をもって蛍光灯が生産中止されることを踏まえて、村内の公民館及び集会所等のLED照明への改修を支援するため、行政区長又は公民館長(以下「申請者」という。)が行うLED照明への改修事業に必要な経費に対し、予算の範囲内において赤村公民館及び集会所等LED化照明改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる公民館及び集会所等)
第2条 補助対象となる公民館及び集会所等は、下表のとおりとする。
公民館及び集会所名 | ||
上赤浦田集会所 | 合田地区集会所 | 柳場地区集会所 |
畑地区集会所 | 伏原集会所 | 浦山集会所 |
山渋地区集会所 | 小柳団地集会所 | 小柳地区集会所 |
地蔵の木・珠数丸集会所 | 横通り・大原集会所 | 下赤集会所 |
前ガ原集会所 | 小内田多目的集会所 | 見取集会所 |
上赤集会所 | 後山集会所 | 大内田研修センター |
中通り公民館 | 吉永公民館 | 五ガ辻公民館 |
沖代集会所 | 常光集会所 | 油須原コミュニティセンター |
道目木公民館 | 外山団地集会所 | 月見ガ丘・五ガ辻団地集会所 |
相模団地集会所 | 田峰地区集会所 | 丸熊集会所 |
(補助の対象経費及び額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は申請者が令和7年度に実施するLED照明への改修事業に要する費用のうち村長が必要と認める経費とする。
2 補助金の額は、既設の蛍光灯からLED照明への改修事業に要する費用とする。
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(1) 補助対象経費に係る見積書
(2) 改修予定箇所の写真
(3) その他村長が特に認める書類
(交付決定の取消し又は変更)
第7条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 交付対象者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた補助事業の変更により、全部若しくは一部の交付を継続する必要がなくなった場合又は追加の交付が必要となった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(1) 改修が完了したことが分かる書類の写し
(2) 改修完了箇所の写真
(3) その他村長が特に認める書類
(交付額の確定)
第9条 村長は、前条の規定により提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定(一部確定を含む。以下同じ。)するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求及び受領の権限の委任を受けた者(以下「請求者」という。)は、赤村公民館及び集会所等LED化照明改修事業費補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。




