○赤村農林業振興補助金交付要綱

平成6年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 村長は、村の活性化を目指し、良質、かつ、生産性の高い近代的な農林業振興を図るため、農林業者が行う事業に要する経費について、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(平31告示20・一部改正)

(補助対象経費等)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象となる事業経費及び補助率及び限度額(以下「補助対象経費等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(平31告示20・一部改正)

(激甚災害指定時における補助対象経費等の特例)

第3条 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき、激甚災害に指定された年度及び当該指定年度の次年度における激甚災害を理由とする災害復旧(当該被災箇所の改良を含む。)に係る補助対象経費等は、下表のとおりとする。

事業名

補助基準

補助率

限度額

備考

1 農道開設(改良)

別表準用

2分の1以内

150,000円以内

別表準用

2 かんがい用排水路改良

2分の1以内

150,000円以内

3 農地改良・災害復旧

2分の1以内

150,000円以内

4 暗きょ排水

別表準用

5 林道作業道

2分の1以内

150,000円以内

6 施設ハウス(パイプ・鉄骨)

別表準用

7 土壌診断対策

8 かんがい用水確保事業

9 農業用資材購入

2 前項の表の適用に当たっては、別表備考第1から第5までの規定を準用する。

(平30告示62・追加、平31告示20・旧第2条の2繰下・一部改正、令5告示48・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、赤村農林業振興補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(平31告示20・旧第3条繰下・一部改正)

(着手届)

第5条 申請者(農業用資材購入事業を除く。)は、事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(平31告示20・旧第4条繰下・一部改正)

(完了届)

第6条 事業が完了したときは、速やかに完了届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(平31告示20・旧第5条繰下)

(交付額の確定)

第7条 村長は、前条の規定により、提出のあった完了届を審査し、補助事業の成果が第1条の趣旨に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、交付額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(令4告示18・追加)

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条第2項の確定通知を受けたときは、農林業振興補助金請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(令4告示18・追加)

(補助金の交付)

第9条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付する。

(平31告示20・旧第6条繰下・一部改正、令4告示18・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助金の交付を受けた者が、次の事項に該当することが判明したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(1) 事業完了後、1年以内に耕作又は施業しないとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(平31告示20・追加、令4告示18・旧第8条繰下)

(資料の提出)

第11条 完了後村長が資料を求めたときは、いつでも提出しなければならない。

(平31告示20・旧第7条繰下、令4告示18・旧第9条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(平31告示20・旧第8条繰下・一部改正、令4告示18・旧第10条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年1月31日規程第2号)

この規程は、平成8年2月1日から適用する。

(平成8年5月9日規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月13日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日規程第4号)

この規程は、平成12年1月1日から適用する。

(平成17年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日訓令第6号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年2月21日訓令第1号)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月2日告示第62号)

この告示は、平成30年8月2日から施行する。

(平成31年3月29日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。

(令和5年7月1日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。

別表(第2条関係)

(平26告示19・全改、平31告示20・令4告示18・令5告示29・令5告示48・一部改正)

事業名

補助基準

補助率

限度額

備考

1 農道開設(改良)

延長 10m以上

幅員 2.5m以上

受益面積 10a以上

3分の1以内

100,000円以内


2 かんがい用排水路改良

延長 10m以上

受益面積 10a以上

3分の1以内

100,000円以内


3 農地改良・災害復旧

受益面積 10a以上(災害復旧は除く)

3分の1以内

100,000円以内


4 暗きょ排水


m当たり

1,200円以内

500,000円以内


5 林道作業道

延長 10m以上

幅員 2.5m以上

受益面積 10a以上

3分の1以内

100,000円以内


6 施設ハウス(パイプ・鉄骨)

50m2以上

m2当たり

3,500円以内

(原材料のみの場合は上記の3分の2以内)

750,000円以内

(原材料のみの場合は上記の3分の2以内)


7 土壌診断対策


3分の1以内

20,000円以内


8 かんがい用水確保事業

受益面積50a以上、受益者数3人以上(認定農業者が団地化した地区で行う場合を除く。)

2分の1以内

m当たり

10,000円以内

750,000円以内


9 農業用資材購入

申請した耕作農地からの移設が不可能なもののうち村長が別で定める資材

2分の1以内

50,000円以内


備考

1 申請者は、村内在住者で村内の所有に限る。

2 耕作者が申請する場合は、所有者の承諾書を添付のこと。

3 赤村農林業振興補助金交付要綱第10条の規定により、補助金の返還を命ずることがある。

4 土壌診断対策事業においては、赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金交付要綱との重複申請はできない。

5 施設ハウス(パイプ・鉄骨)事業においては、完了届に補助対象ハウス分の福岡県農業共済の園芸施設共済証券(共済価格等内訳及び被覆計画内訳を含む。)を添付すること。

6 村長が特に必要と認めた場合の補助対象経費等は、この限りではない。

(平31告示20・全改、令5告示29・一部改正)

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(平31告示20・全改、令5告示29・一部改正)

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(平31告示20・全改、令5告示29・一部改正)

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(令4告示18・追加)

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赤村農林業振興補助金交付要綱

平成6年4月1日 規程第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 規程第3号
平成8年1月31日 規程第2号
平成8年5月9日 規程第3号
平成9年5月13日 規程第1号
平成11年12月24日 規程第4号
平成17年3月16日 訓令第1号
平成18年7月27日 訓令第6号
平成20年2月21日 訓令第1号
平成26年3月31日 告示第19号
平成30年8月2日 告示第62号
平成31年3月29日 告示第20号
令和4年3月11日 告示第18号
令和5年4月1日 告示第29号
令和5年7月1日 告示第48号