○農林業視察研修に関する補助金交付要綱

平成12年7月5日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 村長は、村の活性化を目指し、農林業振興を図るため、農林業後継者が行う視察研修に要する経費について、予算の範囲内において補助する。

(事業内容)

第2条 前条に定める目的の対象事業は、次のとおりとし、これらに対し補助処置を行うものとする。

(1) 国内、国外先進地への視察研修

(2) 県等が実施する国外先進地への視察研修

(3) その他村長が特に必要と認める視察研修

(補助処置)

第3条 補助金の交付対象となる事業経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の各号のいずれかの要件を備える者でなければならない。

(1) 村内に1年以上居住し、今後とも引き続き居住する意思のある者で、かつ、地域社会と連帯し、及び融和し、地域リーダーとして貢献する意思のある者

(2) その他村長が特に必要と認める者

(補助金の交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、農林業視察研修補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 視察研修は、5人程度とする。

(補助金の決定)

第6条 村長は、補助金交付申請があった場合、事業の目的に適否かを審査し、適否の決定通知(様式第2号)をしなければならない。

(成果報告及び地域社会への貢献)

第7条 補助を受けた者は、事業完了後20日以内に農林業視察研修成果報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 報告会、広報等において事業の報告を行うとともに、地域社会に貢献することに努めなければならない。

(事業実施中の管理責任)

第8条 この事業は、各自の計画等により実施されるものであり事業実施中におけるケガや事故等については、自己の責任において処理するものとする。ただし、村長が特に必要と認め実施する事業については、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月5日から実施する。

別表(第3条関係)

補助金の交付対象となる事業経費及び補助率

事業内容

事業経費

補助率

補助金限度額

備考

国内先進地視察研修

赤村職員旅費額及び支給方法に関する条例(昭和29年赤村条例第3号)並びに実費

80%

200,000円

 

国外先進地視察研修

実費

80%

200,000円

 

県等が実施する国外先進地視察研修

県等の指定する経費

自己負担の50%

200,000円

 

その他村長が特に必要と認める視察研修

赤村職員旅費額及び支給方法に関する条例並びに実費

80%

 

なお、海外視察研修における旅券、事前研修等の経費は、自己負担とする。

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農林業視察研修に関する補助金交付要綱

平成12年7月5日 要綱第4号

(平成12年7月5日施行)