○教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、赤村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年赤村条例第12号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、赤村職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年赤村条例第29号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(昭和42年赤村条例第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、廃止前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)