○赤村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月14日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、赤村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 赤村農業委員会の委員の定数は、9人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 赤村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 赤村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年赤村条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する赤村農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(赤村職員定数条例の一部改正)

4 赤村職員定数条例(昭和42年赤村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

6 証人等の費用弁償に関する条例(昭和50年赤村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月14日 条例第15号

(平成28年9月14日施行)