○赤村表彰条例施行規則
平成元年3月15日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村表彰条例(昭和63年赤村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰時期)
第2条 表彰の時期は、毎年4月に行う又は赤村が行う記念行事その他特に必要であると認められるときとする。
2 表彰の基準日は毎年12月31日とする。
(平31規則3・一部改正)
(委員会)
第3条 村長は、特に必要があると認められるときは、被表彰者選考に関する審査委員会を設け、その意見を聴くことができる。
2 審査委員会に関する事項は、村長が別に定める。
(被表彰団体)
第5条 条例第5条に該当する団体にあっては、赤村自治振興のため、その業績が特に顕著であると認められる団体とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31規則3・一部改正)
自治功労者・文化功労者及び善行者表彰基準
自治功労者 | 学術 | 研究の成果又は発明、発見等が優秀であり、学界及び本村において高く評価された者 | |
区分 | 在職年数 | ||
村長 | 満8年以上 | ||
村議会議員 | 満12年以上 | ||
副村長・教育長 | 満9年以上 | ||
農業委員 | 満12年以上 | 体育スポーツ | 全国的な成績をおさめ村民スポーツの向上に貢献した者 |
教育委員 | |||
監査委員 | |||
選挙管理委員 | |||
固定資産評価審査委員 | 善行者 | ||
消防団長 | 寄附者 | 村に100万円以上の金品を寄附した者 | |
一般職の職員(現職を除く。) | 満35年以上 | ||
消防団員(分団長以上) | |||
その他これに準ずるもの | 満12年以上 | 人命救助 | 生命を賭して人命を救助した者 |
公共的団体の連合体(全村的組織)の長又は長に準じた責任ある任務にあったもの | 満12年以上 | その他 | 衆人の模範となるような行為をした者 |
文化功労者 |
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芸術 | 優れた技能を持ちその創作発表等により高く評価され村民の芸術の向上発展に貢献した者 |
備考 年数の計算は、昭和22年4月17日を始期とし、毎年12月31日を終期とし、かつ、生存者に限る。