○赤村議会議員互助会規約
昭和52年9月1日
規約第2号
(名称等)
第1条 この会は、赤村議会議員互助会(以下「互助会」という。)と称し、事務局を赤村議会事務局内に置く。
(会員)
第2条 互助会の会員は、赤村議会議員をもって会員とする。
(目的)
第3条 互助会は、会員の資質向上、会員相互の親睦を図るための研修及び赤村議会議員慶弔内規(昭和50年4月1日。以下「慶弔内規」という。)等に関し互助することを目的とする。
(役員)
第4条 互助会に会長、副会長各1人、理事3人を置く。
2 会長に議長、副会長に議会運営委員会委員長をそれぞれもって充てる。
3 理事は、副議長及び常任委員長をもって充てる。
(監査)
第5条 互助会に監査委員を置き、赤村監査委員のうち議会選出の監査委員をもって充てる。
2 監査は、毎年度1回以上とする。
(役員及び監査委員の任期)
第6条 役員及び監査委員の任期は議員の任期とし、役員及び監査委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会計年度)
第7条 互助会の会計年度は、7月28日から翌年7月27日までとする。
(経費)
第8条 互助会の経費(以下「経費」という。)は、会費、寄付金及びその他の収入によるものとする。
2 経費は、親睦を図るための研修及び慶弔内規、その他の支出に充てる。ただし、慶弔の互助を受けたときは、その返礼はしないものとする。
3 議会の任期満了及び解散の場合は、役員会の決定により全員会議に諮り、経費を処分する。
(会費)
第9条 会費は、全国町村議会議員共済会の標準報酬月額に4パーセントを乗じて得た額を毎月納入しなければならない。ただし、臨時に徴収する必要がある場合は、役員会の決定により徴収することができる。この場合、会長は、次の会議等において会員に報告しなければならない。
2 就任日が1月に満たない場合においても、会費を納入しなければならない。
3 辞職、失職した場合は、徴収した会費は返還しない。
(報告)
第10条 会長は、第8条第2項の支出をした場合は、次の全員会議に報告する。
2 会長は、毎会計年度末に収支決算を会員に報告する。
(報酬及び費用弁償)
第11条 役員及び監査委員には、報酬及び費用弁償は支給しないものとする。
(改正)
第12条 規約の改正は、出席会員の過半数の賛否をもって決定する。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り決定する。
附則
この規約は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(平成10年7月17日規約第1号)
この規約は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成23年4月13日規約第1号)
この規約は、平成23年6月1日から施行する。