○地域づくり推進事業費補助金交付要綱
平成2年2月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 村長は、地域づくり推進事業実施要綱(平成2年赤村要綱第3号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行政区又は団体が実施する地域づくりに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(令6告示30・一部改正)
2 実施要綱第3(2)に係る補助金交付申請をしようとする者は、事前に計画概要を村長に協議しなければならない。
3 実施要綱第3(2)に係る申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 施設については、設計図、設計者又は見積書等に類するもの
(4) その他村長が必要と認めたもの
(令6告示30・一部改正)
(交付の条件)
第4条 実施要綱第3(2)に係る交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容及び補助事業に要する経費の配分を変更する場合又は事業変更する場合は、事前に村長に協議しなければならない。
(2) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(令6告示30・一部改正)
(令6告示30・一部改正)
2 前項の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) 契約書の写し
(4) 施設にあっては、出来型図及び完成写真
(5) その他村長が必要と認めた書類
(令6告示30・一部改正)
(補助金の交付)
第7条 実施要綱第3(2)に係る補助金は、精算払いの方法により交付するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、概算払いの方法により交付することができるものとする。
(平30告示35・令6告示30・一部改正)
(財産の処分)
第8条 実施要綱第3(2)に係る補助事業者は、補助事業により取得した財産を処分する場合は、村長に協議しなければならない。
(令6告示30・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日要綱第1号)
この要綱は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成15年10月21日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月8日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月8日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月9日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月1日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示30・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
行政区地域づくり活動事業 | 行政区が地域づくり活動に要する経費 | 毎年度1回限り10万円 |
施設整備事業 (ハード事業) | 行政区及び団体が地域づくり推進計画に基づき実施する事業、気運づくりとシンボル的事業に要する経費 (1) 設計管理費 (2) 工事費 | 左に掲げる経費の10分の3以内で、150万円を限度とする。特に村長が認めた場合は、この限りではない。ただし、区の管理する施設の空調設備については、新設時のみ面積に応じて助成する。 |
非施設整備事業 (ソフト事業) | 行政区及び団体が実施する地域の個性、魅力づくり、イメージアップ、コミュニティ事業等 (1) 謝金及び報償費 (2) 旅費 (3) 会議費 (4) 通信運搬費 (5) 需用費 (6) 備品購入費 | 左に掲げる経費の合計額とし、10万円を限度とする。特に村長が認めた場合は、この限りではない。 |
(令6告示30・全改)
(令6告示30・全改)
(令6告示30・追加)