○赤村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号。以下「条例」という。)第19条の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 条例第19条第1項の規定による職員は、赤村一般職の職員の給与に関する規則(平成9年赤村規則第5号)第3条に定める管理職とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 条例第19条第3項第1号の規則で定める額及び勤務は、下表のとおりとする。
勤務従事時間 | 管理職員特別勤務手当の額 |
1時間未満の勤務 | 勤務1回につき 2,000円 |
1時間以上6時間以下の勤務 | 勤務1回につき 8,000円 |
6時間を超える勤務 | 勤務1回につき 12,000円 |
2 条例第19条第3項第2号の規則で定める額は、下表のとおりとする。
勤務従事時間 | 管理職員特別勤務手当の額 |
1時間未満の勤務 | 勤務1回につき 2,000円 |
1時間以上5時間以下の勤務 | 勤務1回につき 6,000円 |
(平27規則10・全改)
(支給対象の職務)
第4条 管理職員特別勤務手当を支給する職務は、次のとおりとする。
(1) 災害・防災に関する場合
(2) 村道・簡易水道等の復旧に緊急性を要する場合
(3) 選挙事務に関する場合
(4) 会計検査に関する場合
(5) 感染症等の疾病対策・予防に緊急を要する場合
(6) 特に緊急を要し、宿日直者から連絡を受けた場合
(7) その他特に村長が必要と認めた場合
(管理職員特別勤務手当の支給手続等)
第5条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける場合は、事前に村長の決裁を受けるものとし、やむを得ない場合は、事後において決裁を受けることができる。
2 村長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月20日規則第13号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。