○赤村一般職の職員の給与に関する規則

平成9年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、赤村一般職の職員の給与に関する条例(平成9年赤村条例第13号。以下「給与条例」という。)に基づき赤村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年赤村条例第10号)及び赤村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員が給料の計算期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当)

第3条 給与条例第9条第2項の規定による管理職手当は、別表に掲げるとおりとする。

2 管理職手当の月額は、その職員の給料月額に別表の支給割合を乗じて得た額とする。

(扶養手当の支給)

第4条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から様式第1号又は様式第2号による扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定書を徴し、これに基づきその扶養親族たる要件を備えていることを認定した後において支給する。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が、年間130万円以上ある者

(3) 重度心身障がい者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定をするに当たっては扶養の事実を証明するにたる証拠書類の提出を求めることができる。

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき許可を与えられた場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合

第6条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 給与条例第16条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(通勤手当)

第7条 給与条例第14条第2項第2号に定める額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額

ア 自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の額については、前項の額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(平26規則5・平28規則3・令5規則9・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第8条 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、その週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 その週の勤務時間が赤村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年赤村規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第2条に規定する勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 その週の勤務時間が勤務時間規則第2条に規定する勤務時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち、その休日勤務した時間数に相当する時間

(2) 赤村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年赤村条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する職員について、勤務時間規則第2条に規定する勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間

 その週の勤務時間が勤務時間規則第2条に規定する勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 その週の勤務時間が勤務時間規則第2条に規定する勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち勤務時間規則第2条に規定する勤務時間からその割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第8条の2 給与条例第17条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第5条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第5条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して村長が定める日

(休日勤務手当の支給割合)

第9条 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第10条 給与条例第23条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、赤村一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成4年赤村条例第14号)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き国家公務員、公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「国庫等職員」をいう。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員。ただし、非常勤である者(短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び在職期間の計算において本村在職期間を算入する規定を有しない場合は、この限りでない。

(期末手当に係る在職期間)

第11条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、次に掲げる場合を除き条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第13条第1項の規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第18条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

2 公務疾病等による休職者(給与条例第26条第1項の適用を受ける者)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(令4規則8・令5規則9・一部改正)

第11条の2 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる常勤の者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合で、村長の定める者に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(4) 国家公務員等

(5) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条の3 給与条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分の手続)

第11条の4 任命権者は、給与条例第23条の3第1項(給与条例第24条第5項及び給与条例第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。

第11条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条の6 給与条例第23条の3第2項(給与条例第24条及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第11条の8 給与条例第23条の3第5項(給与条例第24条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則3・一部改正)

(処分証明書の写しの提出)

第11条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分証明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第11条の10 第11条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第12条 給与条例第24条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第10条第1項第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、赤村一般職の職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の支給割合)

第13条 給与条例第24条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第14条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条 前条に規定する職員の勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から次に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第10条第1項第3号から第5号までに掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第11条第1項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間から1か月を除算した期間

(7) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合は、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

2 第11条の2の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間について準用する。

(令4規則8・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第16条 成績率は、0から100分の120以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の加算割合)

第17条 給与条例第23条第5項及び第24条第4項に規定する期末手当及び勤勉手当の加算割合は、次のとおりとする。

給料表

職員

加算割合

給与条例別表第1(第5条関係)

職務の級3級及び4級の職員

100分の5

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条 給与条例第23条第1項及び第24条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は指定金融機関の休業日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は指定金融機関の休業日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(赤村職員の管理職手当に関する規則の廃止)

2 赤村職員の管理職手当に関する規則(昭和43年赤村規則第1号)は、廃止する。

(赤村一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の廃止)

3 赤村一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成2年赤村規則第7号)は、廃止する。

(平成10年9月24日規則第12号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年12月14日規則第25号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日規則第10号)

この規則は、平成14年11月30日から施行する。

(平成15年11月27日規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月3日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織

職名

支給割合

村長の事務局

課長、参事

10%

室長、課長補佐

8%

議会の事務局

局長

10%

次長

8%

教育委員会の事務局

課長、参事

10%

室長、課長補佐

8%

選挙管理委員会の事務局

書記長

10%

書記長補佐

8%

農業委員会の事務局

局長

10%

次長

8%

画像

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赤村一般職の職員の給与に関する規則

平成9年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年9月24日 規則第12号
平成11年12月14日 規則第25号
平成13年3月15日 規則第6号
平成14年11月25日 規則第10号
平成15年11月27日 規則第11号
平成17年4月19日 規則第9号
平成18年4月3日 規則第5号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年12月1日 規則第10号
平成26年12月11日 規則第5号
平成28年3月15日 規則第3号
令和4年10月1日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第9号