○赤村育英資金基金条例
昭和57年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 赤村は、育英事業の円滑な推進を図るため、赤村育英資金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入金額
(3) 寄附金等による収入金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(貸与)
第4条 基金は、赤村育英資金貸与条例(昭和42年赤村条例第33号)の規定により、決定された場合に限り貸与することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、赤村育英会積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和63年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。