○赤村教育委員会事務委任規則
昭和63年3月29日
教委規則第1号
赤村教育委員会事務委任規則(昭和31年赤村教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政に関する基本的な方針を決定すること。
(2) 教育委員会規則等(規則・規程・要綱)を定め、又は改廃すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を得るべき事件の議案について意見を述べること。
(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。
(5) 教育長及び教育委員の辞職の同意に関すること。
(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、赤村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤村条例第22号)に規定する会計年度任用職員に係るものを除く。
(7) 附属機関の委員の任免に関すること。
(8) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(9) スポーツ推進委員を委嘱すること。
(10) 重要なほう賞を行い、及び国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。
(11) 請願、陳情等を処理すること。
(12) 教科書を採択すること。
(13) 附属機関に対して重要な諮問をすること。
(14) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱すること。
(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 村文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(17) 1件の予定価格1,000万円以上の教育財産の取得を長に申し出ること。
(18) 1件の予定価格1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(19) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。
(20) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検評価を行うこと。
(令2教委規則2・令2教委規則5・一部改正)
(委任の保留)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
(報告)
第5条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告事項は、臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。
(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて、教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規則による改正後の規定は適用せず、改正前のこの規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年2月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。