○赤村社会教育委員設置条例
昭和39年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、本村に社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(平26条例4・全改)
(定数及び組織)
第3条 委員の定数は11人以内とし、前条の基準を満たす者で、かつ、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 村議会議員 1人
(2) 村内教育関係団体の関係者 7人以内
(3) 村立小中学校校長 2人以内
(4) 識見を有する者 1人
(平26条例4・追加、平31条例6・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。また、その他の当該団体から選出された委員がその団体の役員でなくなったときは、その職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例4・旧第3条繰下・一部改正)
(解嘱)
第5条 教育委員会は、委員に特別の事情が生じた場合は、任期中であっても、これを解嘱することができる。
(平26条例4・旧第4条繰下・一部改正)
(職務)
第6条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じこれに対して、意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し、意見を述べることができる。
3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言及び指導を与えることができる。
(平26条例4・旧第5条繰下・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号)により支給する。
(平26条例4・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 本条例の実施に必要な規則は、教育委員会が別にこれを定める。
(平26条例4・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月13日条例第13号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。