○赤村文化財専門委員会規則
平成2年6月12日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村文化財保護条例(平成24年赤村条例第2号)第4条第3項及び第23条第3項の規定に基づき、赤村文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(委員)
第2条 専門委員会は7人以内で組織し、識見を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(平31教委規則1・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員の互選により、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 会議は、教育委員会が必要と認めたとき、又は委員の過半数の要請があったとき、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議決は、出席者の過半数の同意で決する。可否同数のときは、議長が決する。
(事務局)
第6条 専門委員会に関する事務は、教育委員会で行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。