○赤村重度障がい者医療費の支給に関する規則

昭和51年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年赤村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次に掲げる書類を添え、これを村長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同条同項第3号の中等度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障がい者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障がい者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、3歳から18歳の者に対しては重度障がい者医療証(様式第2号(3歳から18歳用))により、18歳から65歳未満の者に対しては重度障がい者医療証(様式第3号(18歳から65歳未満用)又は様式第3号の2(18歳から65歳未満、精神障がい者用))により、65歳以上の者に対しては重度障がい者医療証(様式第4号(65歳以上用)又は様式第4号の2(65歳以上、精神障がい者用))により行うものとする。

2 村長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(平26規則10・平28規則15・令5規則5・一部改正)

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定をうけた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 18歳に達する場合 18歳に達する日以後の最初の3月末日

(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を、速やかに村長に返還しなければならない。

(平28規則15・令5規則5・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年9月1日から同月30日までの間に、重度障がい者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(平26規則10・一部改正)

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を村長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書にはその医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後失った医療証を発見したときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他村長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(平26規則10・一部改正)

(重度障がい者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障がい者医療費の支払を村長に請求しようとするときは、請求書を村長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障がい者医療費請求書を提出するものとする。

(重度障がい者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障がい者医療費支給申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、重度障がい者が赤村国民健康保険の被保険者であって当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(重度障がい者医療費に関する決定の通知)

第11条 村長は、前条第1項による申請書が提出された場合において重度障がい者医療費の支給に関する決定をしたときは文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときはその理由を付記するものとする。

(平26規則10・平28規則15・一部改正)

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所及び氏名

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) その他村長が必要と認める事項

2 受給資格者は条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを村長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを村長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに村長に届け出なければならない。

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(3歳から18歳用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(18歳から65歳未満用) 様式第3号

(4) 重度障がい者医療証(18歳から65歳未満:精神障がい者用) 様式第3号の2

(5) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第4号

(6) 重度障がい者医療証(65歳以上:精神障がい者用) 様式第4号の2

(7) 重度障がい者医療証再交付申請書 様式第5号

(8) 重度障がい者医療費請求書(医科、歯科用) 様式第6号

(9) 重度障がい者医療費請求書(調剤用) 様式第7号

(10) 重度障がい者訪問看護療養費請求書 様式第8号

(11) 重度障がい者医療費支給申請書 様式第9号

(12) 重度障がい者医療変更届 様式第10号

(13) 第三者の行為による被害届 様式第11号

(14) 重度障がい者医療費受給資格喪失届 様式第12号

(平28規則15・令5規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降に受ける医療に係る重度障害医療費から適用する。

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成5年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年9月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の重度心身障害者医療費の支給に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月15日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び第6号の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成13年6月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年9月18日規則第7号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年8月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月2日規則第14号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月7日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

2 規則第11条に定める様式第5号から第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取繕って使用することができる。

(平成20年3月13日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月23日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の赤村重度障害者医療費の支給に関する規則の規定により、赤村重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和20年条例第17号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成26年12月18日規則第10号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和5年3月15日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の赤村重度障がい者医療費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平28規則15・全改)

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(平28規則15・追加、令5規則5・一部改正)

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(平26規則10・一部改正、平28規則15・旧様式第2号繰下・一部改正、令5規則5・一部改正)

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(平26規則10・一部改正、平28規則15・旧様式第2号の2繰下・一部改正、令5規則5・一部改正)

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(平28規則15・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平28規則15・旧様式第3号の2繰下・一部改正)

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(平26規則10・一部改正、平28規則15・旧様式第4号繰下)

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(平28規則15・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平28規則15・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平28規則15・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平26規則10・一部改正、平28規則15・旧様式第8号繰下)

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(平26規則10・一部改正、平28規則15・旧様式第9号繰下)

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(平28規則15・旧様式第10号繰下)

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(平26規則10・一部改正、平28規則15・旧様式第11号繰下)

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赤村重度障がい者医療費の支給に関する規則

昭和51年3月25日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和51年3月25日 規則第3号
昭和54年4月1日 規則第2号
昭和58年2月1日 規則第1号
平成5年3月12日 規則第1号
平成8年9月24日 規則第11号
平成11年3月15日 規則第16号
平成13年6月12日 規則第12号
平成14年9月18日 規則第7号
平成16年8月5日 規則第2号
平成18年10月2日 規則第14号
平成18年11月7日 規則第18号
平成20年3月13日 規則第2号
平成20年7月23日 規則第11号
平成26年12月18日 規則第10号
平成28年11月1日 規則第15号
令和5年3月15日 規則第5号