○地域改善向公営住宅入居者取扱要綱
平成10年3月21日
要綱第2号
1 趣旨
この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)改正に伴う制度移行に際し、対象地域住民の居住の安定を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
2 選考の特例
申込者が対象地域の住民で、かつ、赤村営住宅設置及び管理条例(平成10年赤村条例第6号)第10条第1項各号に該当する場合、村長は、赤村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年赤村規則第2号)第6条第8号の規定を適用し、優先的に選考して村営住宅に入居をさせることができる。
3 家賃
村長は、地域改善向公営住宅の家賃の上昇幅が大きくなる場合、赤村営住宅設置及び管理条例施行規則第17条第6項第3号を適用し、新家賃と従前家賃の差額について一定率ずつ、最長7年間の減免調整をすることができる。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。