○赤村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月20日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第3条―第13条)

第2節 家賃等(第14条―第20条)

第3節 入居者の義務(第21条―第23条)

第4節 収入超過者等(第24条―第27条)

第5節 雑則(第28条―第30条)

第3章 社会福祉事業への活用(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、赤村営住宅設置及び管理条例(平成10年赤村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(掲示場)

第3条 条例第7条第2項第2号の村長が定める場所は、赤村公告式条例(昭和25年赤村条例第5号)第2条第2項に定める掲示場とする。

(入居申込み)

第4条 条例第9条第1項の村営住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 村長は、村営住宅入居申込書を受理したときは、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に村営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書(様式第2号)を交付する。

(公開抽選)

第5条 条例第10条第1項の公開抽選は、村営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書に記載された抽選番号により行う。

2 村長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから抽選立会人を選び、これに立ち会わせるものとする。

3 村長は、公開抽選において、併せて入居補欠者を抽出するものとし、当該公開抽選により入居補欠者として抽出された者に対し、その旨及び入居の順位を通知する。

(選考の特例)

第6条 条例第10条第2項の規則で定める特別の事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条各号に掲げる特別の事由に係る者であること。

(2) 60歳以上の者と、その配偶者又は60歳以上若しくは18歳未満の親族のみからなる世帯であること。

(3) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)であること。

(4) 引揚者であること。

(5) 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。

 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障がい者障がい程度等級表の1級から4級までに該当するもの

 知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障がい者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所で知的障がいの判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度がA又はB1に該当するもの

 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年政令第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障がい等級の1級又は2級に該当するもの

 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの

 からまでに掲げるもののほか、これらのものと同程度の障がいを有すると村長が認める者

(6) 相当な回数にわたり村営住宅の入居の申込みをしている者であること。

(7) 公共団体が施行する事業であって公共の利益になると村長が認めるものの施行に伴う住宅の除去により住宅を失うこととなる者であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が優先的に選考する必要があると認める特別な事由があるとき。

(令2規則12・一部改正)

(資格審査及び入居決定者の通知)

第7条 村長は、入居申込者(条例第10条第1項の規定により公開抽選を行った場合は、これにより抽出された者に限る。以下この条において同じ。)に対し、期限を指定して次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し。

(2) 市町村長が発行する入居しようとする者全員の所得を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定により提出させた書類により、入居申込者が入居者資格を有するかどうかを審査する。

3 村長は、前項に規定による審査の結果、入居申込者が入居者資格を有すると認める場合は、その者を入居者として決定し、村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 村長は、第2項の規定による審査の結果、入居申込者が入居資格を有しないと認めるときは、その旨を通知する。

(連帯保証人の要件及び保証の極度額)

第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める要件は、村営住宅の入居者又は入居予定者以外の者で福岡県内に居住し、独立して生計を営み、かつ、入居者の村営住宅の利用から生じる一切の債務について連帯して保証することができると認められる者とする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 連帯保証人の保証する極度額は、入居当初家賃の3月分に相当する額とする。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則12・一部改正)

(連帯保証人に関する手続)

第9条 入居予定者及び前条の要件に該当して連帯保証人となる者は、条例第12条第1項(第3号を除く。)の手続として、請書(様式第4号)に連帯保証人の印鑑証明書及び連帯保証人の所得を証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(既存入居者の公営住宅の変更)

第10条 条例第8条第5号に規定する事由に該当することにより他の公営住宅に入居しようとする既存入居者は、村営住宅住居変更承認申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

2 村営住宅住居変更承認申請書には、同項の規定による申請をする原因となった事実を証する書面を添付しなければならない。

3 村長は、村営住宅住居変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を村営住宅住居変更承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。

(異動届)

第11条 入居者は、同居者の出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに村営住宅同居者異動届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

2 村営住宅同居者異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第14条の承認を受けようとする入居者は、村営住宅同居承認申請書(様式第8号)により村長に申請しなければならない。

2 村営住宅同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得を証する書類

3 村長は、村営住宅同居承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を村営住宅同居承認・不承認通知書(様式第9号)により通知する。

4 村長は、村営住宅同居承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、条例第14条の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法規」という。)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 第1項の規定による申請をした入居者が、条例第12条第4項の入居可能日から引き続き1年以上居住している者であること。

(3) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(4) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

5 村長は、前項に規定する場合のほか、同居させようとする者が婚姻又は養子縁組により入居者又は同居者の配偶者又は親族となること、入居者又は同居させようとする者が病気にかかっていること、その他の特別な事由があると認めたときは、条例第14条の承認をすることができる。

(平29規則8・一部改正)

(入居の承継の承認)

第13条 条例第15条の承認を受けようとする者は、村営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、村営住宅入居承継承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を村営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第11号)により通知する。

3 村長は、村営住宅入居承継承認申請書を受理した場合において、その申請の内容が次の各号のいずれにも該当し、かつ、村営住宅の管理上支障がないと認めたときは、条例第15条の承認をすることができる。

(1) 公住法規第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 条例第15条の承認を受けようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

4 村長は、前項に規定する場合のほか、特別な事由があると認めるときは、条例第15条の承認をすることができる。

5 村長が条例第15条の承認をした場合における条例第2章第4節の規定については、その承認による変更前の入居者が村営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該村営住宅に入居している期間に通算する。

6 条例第15条の承認を受けた者は、その承認の通知を受けた日から10日を経過する日までに第8条に規定する要件に該当する者のうちから連帯保証人を立てなければならない。第9条の規定は、この場合について準用する。

7 条例第15条の承認を受けた者は、特別の事由があると村長が認めて承認したときは、前項の規定にかかわらず、同項の連帯保証人を必要としないこととすることができる。

(平29規則8・一部改正)

第2節 家賃等

(家賃の算定の基礎となる事項の公表)

第14条 村長は、村営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次に掲げる事項を記載した帳票を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第2条第1項第2号に規定する公営住宅の住戸の床面積の合計

(2) 公営住宅の構造及び竣工年度

(3) 条例第16条第1項の近傍同種の住宅の家賃

(4) 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値

(収入の申告)

第15条 条例第17条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第12号)によらなければならない。

2 収入申告書には、これを提出する日の属する前年1年間の収入及び条例第4条第1項第2号アに該当する場合には、その旨を記載しなければならない。

3 入居者は、当該入居者及び同居者の公住法令第1条第3号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を収入申告書に添付しなければならない。

(1) 公住法令第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 条例第4条第1項第2号アに該当する場合 当該入居者又は同居者が同号アに該当する旨を証する書類

4 入居者(入居予定者を含む。次条において同じ。)又はその同居者が条例第4条第1項第3号アに該当する場合においては、入居者は、その書面を収入申告書に添付しなければならない。

(令2規則12・一部改正)

(収入の認定等)

第16条 村長は、条例第17条第1項又は第2項の規定に基づき、収入の額を認定したときは、入居者に、認定した収入の額及びその者の家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)の額を収入認定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

2 条例第17条第5項の規定により意見を述べようとする者は、収入認定通知書を受け取った日から30日以内に収入認定更正申請書(様式第14号)を村長に提出してこれを行わなければならない。

3 収入認定更正申請書には、収入の額の更正を必要とする理由を証する書類を添付しなければならない。

4 村長は、収入認定更正申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定の承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

5 入居者は、条例第17条第4項の規定による収入の認定後(同条第5項に規定により更正されたときは、その更正後)において新たに生じた事由により、認定された収入の額(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の額)について再度認定を受けようとするときは、収入再認定申請書(様式第16号)により村長に申請しなければならない。

6 前条第3項及び第4項の規定並びに第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準等)

第17条 条例第18条の家賃の減免又は徴収猶予は、当該減免又は徴収猶予を受けようとする入居者の総収入及び当該減免又は徴収猶予に係る入居者及び同居者の特別の事由を勘案して、必要と認める範囲内において行うものとする。

2 前項の総収入には、年金その他村長が定める収入を含むものとする。

3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年の範囲内において村長が必要と認める期間とする。

4 村長は、家賃の減免又は徴収の猶予をした者について必要があると認めるときは、当該減免又は徴収の猶予の期間を更新することができる。

5 家賃の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たない額であるとき、家賃の額から支給される住宅扶助の額を控除した額

(2) 入居者又は同居者の退職その他認定した収入の額の再認定をしたならば家賃の額の変更が生じると認められる事由が発生した場合において、収入の額の再認定を行わないとき、家賃の額から収入の額を再認定した場合に算定される家賃の額を控除した額

6 家賃の減免は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合について行うものとし、その場合における家賃の基準については、第1項から第4項までの規定にかかわらず、村長が別に定める。

(1) 公営住宅建替事業の実施に伴い必要と認める場合

(2) 既設住宅改善事業の実施に伴い必要と認める場合

(3) その他村長が特に必要と認める場合

第18条 条例第18条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第17号)又は家賃徴収猶予申請書(様式第18号)により村長に申請しなければならない。ただし、前条第6項に規定する場合について行う家賃の減免を受けようとする者については、この限りでない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を家賃減免承認・不承認通知書(様式第19号)又は家賃徴収猶予承認・不承認通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第19条 条例第21条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予は、次に掲げる場合について行うものとする。

(1) 入居者又は入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難な場合

(2) その他村長が必要と認める場合

第20条 条例第21条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、敷金減免申請書(様式第21号)又は敷金徴収猶予申請書(様式第22号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を敷金減免承認・不承認通知書(様式第23号)又は敷金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕に要する費用)

第21条 条例第24条第4号に規定する規則で定める修繕は、別表に定めるとおりとする。

(用途併用等の承認)

第22条 条例第26条第3項ただし書の規定による住宅以外の用途との併用の承認を受けようとする者は、村営住宅用途併用承認申請書(様式第25号)により村長に申請しなければならない。

2 条例第26条第4項ただし書の規定による模様替又は増築を受けようとする者は、村営住宅模様替等承認申請書(様式第26号)により村長に申請しなければならない。

3 村長は、前2項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を村営住宅用途併用承認・不承認通知書(様式第27号)又は村営住宅模様替等承認・不承認通知書(様式第28号)により通知する。

4 村長は、第1項又は第2項の規定による承認の申請があったときは、村営住宅の管理上支障がないと認める場合に限り、その承認をするものとする。

(連帯保証人の変更時における手続)

第23条 条例第27条の規定により連帯保証人を変更しようとする者は、連帯保証人変更申請書(様式第29号)を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 村長は、連帯保証人変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第30号)により通知する。

第4節 収入超過者等

(収入超過者の認定等)

第24条 村長は、条例第28条第1項の規定により収入超過者として認定する入居者については、第16条第1項の規定にかかわらず、条例第17条第4項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)の額を収入超過者認定通知書(様式第31号)により通知する。

2 第16条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(高額所得者の認定等)

第25条 村長は、条例第28条第2項の規定により高額所得者として認定する入居者については、第16条第1項の規定にかかわらず、条例第17条第4項の規定により認定した収入の額及びその者の家賃の額を高額所得者認定通知書(様式第32号)により通知する。

2 第16条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

(明渡し期限後に高額所得者から徴収する金銭)

第26条 条例第32条第2項の村長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(斡旋の申出)

第27条 条例第33条の規定による斡旋を希望する収入超過者又は高額所得者は、移転先住宅斡旋願い書(様式第33号)により村長に申し出なければならない。

第5節 雑則

(公営住宅建替事業に伴う家賃の特例)

第28条 条例第37条の規定による家賃の減額については、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄各項の定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額について行うものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(長期不在届)

第29条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、長期不在届(様式第34号)により村長に届け出なければならない。

(明渡届)

第30条 入居者は、公営住宅を退去する場合には村営住宅明渡届(様式第35号)により村長に届け出なければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(許可の手続)

第31条 条例第40条第1項の規定による公営住宅の使用の許可を受けようとする特定法人は、社会福祉事業等使用許可申請書(様式第36号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、社会福祉事業等使用許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した特定法人に対し、その結果を社会福祉事業使用許可・不許可通知書(様式第37号)により通知する。

(村営住宅管理人)

第32条 村営住宅管理人の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 村長は、村営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務を忠実に遂行していないと認めたとき。

(2) 病気にかかつていることその他のやむを得ない理由により職務を遂行することができないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者が村営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(4) 村営住宅管理人を置く必要がなくなったとき。

(立入検査の証票)

第33条 条例第48条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第38号による。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年度における条例第16条第1項第30条若しくは第32条第1項、又は附則第4条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日前においても、新規則第13条第5項、第15条から第20条まで及び第24条から第26条まで並びに様式第12号から様式第20号まで、様式第31号及び様式第32号の規定を適用してすることができる。

第3条 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってした請求、手続その他の行為とみなして新規則の規定を適用する。

(赤村営住宅条例施行規則の廃止)

第4条 赤村営住宅管理条例施行規則(昭和62年赤村規則第6号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年8月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

修繕の内容

屋内

専用部分

(1) 壁及び天井の汚損箇所の塗り替え及びクロス張り替え及び表面傷の補修

(2) 建具(木製浴室戸にあっては、附属品に限る。)の調整、修繕及び取替え

(3) 建具に附属する金具類の修繕及び取替え(ドアチェック及びクレセントの取替えを除く。)

(4) 玄関の鍵及びチャイムの修繕及び取替え

(5) 襖及び障子の張り替え、修繕及び取替え

(6) 畳の修繕及び取替え

(7) ガラス、パテ等の取替え

(8) 流し台、調理台、戸棚、棚、下駄箱等の修繕及び取替え

(9) カーテンレール等とその附属金具の修繕及び取替え

(10) 住戸の名札の取替え

(11) 給水栓、コマ及びパッキン類の修繕及び取替え

(12) 衛生陶器(便器、タンク、手洗い器、洗面器等をいう。)の取替え

(13) 鏡の取替え

(14) 衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、パッキン、ゴム栓、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修繕及び取替え

(15) 汚水管及び排水管の詰まりの清掃

(16) 洗濯機用防水パンとその附属物及び炊事流し用排水金具の修繕及び取替え

(17) 浴槽、風呂釜の修繕及び取替え

(18) 照明器具の修繕及び取替え(浴室灯にあっては電球の交換に限る。)

(19) ローゼットコード、ソケット、コンセント、スイッチ及びプレートの取替え(結露により取替えが必要となった場合を除く。)

(20) テレビアンテナの接続端子又は保安器からテレビまでのケーブル等の取替え及び取付け

(21) 換気扇(プロペラ型のものに限る。)及び臭突扇の修繕及び取替え

(22) ガス器具、コック等の修繕及び取替え

(23) その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕及び取替え

共用部分

(1) 外灯の管球及びグローランプの取替え

屋外

専用部分

(1) 排水管、ドレイン及び目皿等の詰まりの清掃

(2) 専用部分である土地内にある汚水管及び排水管の接合桝の蓋及びU字溝の蓋の取替え

(3) 専用部分である土地内にある生け垣及び柵塀の修繕

(4) 屋外排水管、汚水管、接合桝及び排水溝の消毒及び清掃

共用部分

(1) ドレイン、目皿等の詰まりの清掃(屋根部分の清掃を除く。)

(2) 屋外給水栓のパッキン類、止め金具及び目皿鎖の取替え

(3) 外灯の電球、管球及びグローランプ(水銀灯の電球を除く。)の取替え

(4) 屋外排水管及び排水桝の簡易な清掃

(5) 側溝雨水桝の詰まりの清掃

(6) 広場施設の除草及び清掃

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(令2規則12・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・一部改正)

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赤村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成10年3月20日 規則第2号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月20日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第1号
平成29年8月21日 規則第8号
令和2年6月22日 規則第12号