○赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則
平成6年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和53年赤村条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第5条 村長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(届出の義務)
第6条 借受け者(その者が死亡したときは、その相続人)は、借用証書の記載事項等に変更事由が生じたときは、速やかにその旨を村長に届出するとともにその指示を受けなければならない。
(償還方法)
第7条 借受け者は、代理人届(様式第6号)により、当該高額療養費の請求並びに受領の権限を村長に委任して償還を行うものとする。
2 村長は、前項の規定による委任を受けて当該高額療養費を受領したときは、直ちに当該貸付金の償還金に充て償還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。