○赤村旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和59年6月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村旅館建築の規制に関する条例(昭和59年赤村条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき旅館建築審査会の運営及びその他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(旅館業の範囲)

第2条 条例第2条の規定により、建築につき村長の同意を得なければならない旅館業は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業とする。

(建築の同意申請)

第3条 前条に規定する旅館業を目的とする建造物(以下「旅館建造物」という。)を建築しようとする者(以下「建築主」という。)条例第2条の規定により村長の同意を求めようとするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認申請書を提出する前に、旅館建築同意申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に条例第4条第1項に規定する赤村旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その答申を受けて同意の可否を決定するものとする。

3 村長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対して、旅館建築同意通知書(様式第2号)又は旅館建築不同意通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 旅館建造物の建築の同意を得た建築主は、建築基準法第6条第1項に規定する確認申請書を提出するときは、前項の旅館建築同意通知書を添付しなければならない。

(用語の定義)

第4条 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径がおおむね50メートル以内にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし、旅館建造物の建築予定地の周囲おおむね300メートル以内に住宅密集地がある場合は、当該建築予定地を住宅密集地域とみなす。

2 条例第3条第2号に規定する「教育文化施設」とは、次に定める施設をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条及び第134条第1項に規定する学校、専修学校及び各種学校(以下「学校」という。)

(2) 赤村中央公民館条例(昭和61年赤村条例第23号)第1条の規定により設置したもの及び赤村が住民の集会等の用に供するため設置又は管理する施設

3 条例第3条第3号に規定する「主として児童、生徒等が通学する道路」とは、学校又は保育所等児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設において通学又は通園する道路と定めているもの及び常時相当数の児童、生徒等が通学又は通園に利用する道路をいう。

4 条例第3条第4号に規定する「公園及び児童遊園地」とは、赤村が公園又は児童遊園地として設置(法令に基づかないものを含む。)し、管理(地区住民の団体等に委託する場合を含む。)する施設をいう。

5 条例第3条第2号から第4号までに規定する「付近」とは、それぞれ当該施設の周囲又は道路の両側からおおむね300メートル以内の区域をいう。

(旅館建築審査会の組織)

第5条 赤村旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理するものとする。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、建築主及び当該旅館建造物の建築場所付近の住民の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

4 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審査会の庶務は、住民課において処理する。

(答申)

第7条 審査会は、諮問に係る審議が終了したときは、その結果を速やかに村長に答申しなければならない。

(増改築等の同意申請等)

第8条 条例第5条に規定する既存の建造物を旅館建造物に改築しようとする場合及び既存の旅館建造物を増築又は移転する場合には、その当該建造物等の所有者又は営業者は、第3条の例により旅館建築同意申請書又は旅館建築変更同意申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 許可等を受けた旅館建造物の外装設備及び付帯設備を変更、増加又は新設する場合には、営業者は、前項の例によって村長の同意を得なければならない。

3 第3条第2項から第4項までの規定は、第1項の場合にこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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赤村旅館建築の規制に関する条例施行規則

昭和59年6月11日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)