○赤村消防団の組織等に関する規則
昭和42年7月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 赤村消防団の設置等に関する条例(昭和42年赤村条例第14号)に基づき設置した赤村消防団の組織は、本部のほか6個分団で構成する。
2 前項の本部及び分団の組織並びに事務分掌については、消防団長が定める。
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、赤村役場内に置く。
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 区域 |
第1分団 | 油須原地区一円 |
第2分団 | 上赤地区一円 |
第4分団 | 下赤地区一円 |
第5分団 | 大内田地区一円 |
第6分団 | 山浦地区一円 |
第7分団 | 小内田・小柳地区一円 |
(階級)
第5条 消防団員の階級は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団員の職務)
第6条 団員の職務内容は、別表のとおりとする。
2 消防団長及び副団長ともに事故があるとき又は消防団長及び副団長がともに欠けたときは、あらかじめ消防団長の指名する者が消防団長の職を代理する。
(団員の配置)
第7条 団員の配置は、次の表のとおりとする。
階級別 本部分団別 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 |
本部 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
1 | 1 | 6 | 23 | 31 | ||||
第1分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 |
第5分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 |
第6分団 |
|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 |
第7分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 |
計 | 1 | 1 | 12 | 6 | 9 | 12 | 95 | 136 |
(平27規則8・令4規則2・一部改正)
(訓練及び礼式)
第8条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第9条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
附則
この規則は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月12日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月12日規則第8号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
階級 | 職務内容 |
団長 | 消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。 |
副団長 | 団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
分団長 | 団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
部長 | 上司の命を受け、当該部の実務を掌る。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の実務を掌る。 |
団員 | 上司の命を受け、消防実務に従事する。 |